2012

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草案<全文>

江口克彦

EGUCHI Katsuhiko

「江口私案 改正日本国憲法」1
2012年5月21日


前文 

日本国及び日本国民の繁栄と平和と幸福を念F願として、ここに日本国憲法を制定する。

日本国の主権者である日本国民は、日本国の悠久な歴史と固有の文化伝統を継承し、世界に比類のない天皇を象徴とした国民主権の民主主義と自由を誇りとしつつ、人権尊重のもと、国土を愛し守り、国の安全、国内秩序の平穏及び互いの福祉の向上を図る。さらに世界の諸国民とともに世界の平和と繁栄を実現するために積極的に貢献することを宣言する。

そもそも国政は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づく。

この憲法は、日本国民の総意によって制定されたものであり、日本国民が遵守すべき日本国の最高法規である。


第1章 国民主権

第1条〔主権の所在〕
日本国の主権は、日本国民に存する。
2 日本国民は、日本国の独立と主権を守る権利と義務を有する。

第2条〔代表制民主主義及び政党〕 
日本国民は、立法機関、行政機関及び司法機関を通じて、その主権を行使する。
2 政党は、前項の規定による国民の主権の行使に当たり、国民の政治的意思の形成及び表明に寄与するものとして、その政治活動の自由を保障する。
3 政党の組織及び運営その他政党に関し必要な事項は、その活動の公正、活動資金の収支状況の透明性及び政党内における民主的な手続きが確保されることを基本とし、必要最小限の範囲において、国の法律でこれを定める。

第3条〔国民の要件〕
日本国民たる要件は、国の法律でこれを定める。


第2章 国民の権利及び義務

第4条〔基本的人権の享有〕
国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第5条〔自由及び権利の保持の責任とその濫用の禁止〕
この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の利益のためにこれを利用する責任を負う。

第6条〔個人の尊重及び幸福追求権と公共の利益〕
全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限尊重されなければならない。

第7条〔法の前の平等〕
全て国民は、法の前に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第8条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第9条〔信教の自由〕
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び公共団体並びにそれらの組織は、いかなる宗教も布教し、又は宣伝するいかなる活動もしてはならない。
4 いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない。また、政治上の権力を利用してはならないし、政治に関与してはならない。

第10条〔集会及び結社の自由〕
集会及び結社の自由は、これを保障する。

第11条〔表現の自由及び検閲の禁止〕
表現の自由は、公序良俗に反しない限り、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。

第12条〔情報に関するプライバシーの保護〕
何人も、個人の秘密又は私生活に関する情報を、公共の利益に基づく場合を除き、不当に取得し、又は利用してはならない。
2 通信の秘密は、これを侵してはならない。

第13条〔知る権利と機密情報の保護〕
国民は、公的情報を知る権利を有する。
2 国防、外交又は公安に関する機密情報は、国の法律の定めるところにより、正当な理由がなく開示されることがないよう、保護されなければならない。

第14条〔居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由等〕
何人も、公共の利益に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
3 国民は、正当な理由なくして、国籍を奪われ、外国に追放され、又は犯罪人として外国政府に引き渡されない。

第15条〔学問の自由〕
学問の自由は、これを保障する。

第16条〔身体的自由〕
何人も、その意思に反して身体の拘束を受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意思に反する苦役に服させられない。

第17条〔家族〕
家族は、自然で基本かつ基礎的単位であり、常に尊重されなければならない。

第18条〔家族生活における個人の尊厳と男女の平等〕
婚姻は、両当事者の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、相続、住居の選定、婚姻並びに離婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と男女の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第19条〔生存権及び国の社会的使命〕
全て国民は、自助を前提に、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、社会福祉の向上、社会保障の充実及び公衆衛生の増進に努めなければならない。

第20条〔環境に関する権利並びに国及び国民の義務〕
何人も、良好な環境を享受する権利を有する。
2 国及び国民は、将来の世代に対して、良好な環境を維持する義務を有する。
3 国は、いかなる政策を立案し及び実施する場合も、良好な環境の保全を考慮するとともに、人と環境が調和した持続可能な社会の構築を目指さなければならない。
4 国は、良好な環境を保全し、維持するために、国際協力に努めなければならない。

第21条〔教育を受ける権利及び教育を受けさせる義務〕
全て国民は、国の法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、国の法律の定めるところにより、その保護する子どもに基本教育を受けさせる義務を負う。公的機関によるこの教育は、これを無償とする。

第22条〔勤労の権利及び義務、勤労条件の基準並びに児童酷使の禁止〕
全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、国の法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

第23条〔勤労者の団結権〕
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第24条〔財産権〕
財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、国の法律でこれを定める。
3 私有財産は、相当の補償の下に、これを公共のために用いることができる。

第25条〔納税の義務〕
国民及び日本国に居住するものは、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第26条〔公務員の本質、公務員選定罷免権、普通選挙の保障及び秘密投票の保障〕
全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
2 公務員を選挙によって選定する場合は、日本国籍を有する者を有権者とする。公務員を罷免することは、国民固有の権利である。
3 この憲法又は法律によって定める公務員の選出については、日本国籍を有する者を有権者とする普通選挙を保障する。
4 選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、いかなる拘束も受けず、公的にも私的にも責任を問われない。

第27条〔請願権〕
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。
2 請願をした者は、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第28条〔国及び公共団体の賠償責任〕
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第29条〔法定手続の保障〕
何人も、法律の定める手続によらなければ、公権力によるいかなる不利益な処分も受けず、いかなる刑罰も科せられない。

第30条〔裁判を受ける権利〕
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

第31条〔逮捕の要件〕
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第32条〔抑留及び拘禁の要件〕
何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人を依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
2 何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第33条〔住居の不可侵〕
何人も、第三十一条の場合を除いては、正当な理由に基づいて裁判官が発する令状によらなければ、その住居及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。
2 前項の捜索又は押収は、捜索する場所及び押収する物を明示した裁判官が発する各別の令状によらなければならない。

第34条〔拷問及び残虐刑の禁止〕
拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。

第35条〔刑事被告人の権利〕
刑事事件において、被告人は、裁判所による公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、代わって裁判所がこれを選任する。

第36条〔不利益な供述の強要の禁止、強制等による自白の証拠能力等〕
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

第37条〔遡及処罰及び二重処罰の禁止〕
何人も、実行のときに適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われず、また、同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

第38条〔刑事補償〕
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、国の法律の定めるところにより、国に補償を求めることができる。


第3章 天皇

第39条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の元首であり、日本国の永続性の表象であるともに、日本国と日本国民を統合する象徴として日本国を代表する。

第40条〔国旗及び国家〕
国旗は日章旗とし、及び国歌は君が代とし、それぞれを日本国の表象とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

第41条〔皇位の継承〕
皇位は、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、世襲される。

第42条〔天皇の国事行為に対する内閣総理大臣の助言と承認〕
天皇の国事に関する全ての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣が、その責任を負う。

43条〔天皇の権能及び国事行為の摂政への委任〕
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、皇室典範の定めるところにより摂政を置き、その国事に関する行為を委任することができる。この場合において、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。
3 摂政については、前条及び第一項の規定を準用する。

第44条〔天皇の任命権〕
天皇は、国会による指名に基づいて、立法議院議長を任命する。
2 天皇は、第六十六条の規定による国民の直接投票での選定に基づいて内閣総理大臣を、内閣総理大臣の指名に基づいて内閣副総理大臣を、それぞれ任命する。
3 天皇は、内閣総理大臣による立法議院の承認を得て行う指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第45条〔天皇の国事行為〕
天皇は、次の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、国の法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会召集の詔書を発すること。
三 国会の解散詔書を発すること。
四 立法議院の議員の選挙の施行を公示すること。
五 内閣総理大臣に関する国民の直接投票の施行を公示すること。
六 国務大臣及び国の法律の定めるその他の公務員の任免、外交使節に対する全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
七 批准書及び国の法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
八 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を認証すること。
九 栄典の授与を認証すること。
十 外国の大使及び公使を接受すること。
十一 国賓を接遇すること。
十二 儀式を行うこと。


第4章 国会

第46条〔国会の立法権〕
国会は、国防、外交、通商、対外経済協力、通貨・通貨制度、金融、国税の課税、関税、国による資金の借入、年金、医療保険、失業保険、文化財保護、出入国管理、帰化、国の裁判所、国の検察、刑務所、刑事政策、治安維持、交通規則、航海規則、航空規則、検疫、特許、著作権、高等基礎研究、全国統計調査及び度量衡その他の全国統一の基準、又は規格を要する事項に関し、立法権を有する。
2 前項及び第96条に定める事項以外の事項に関する立法権の帰属については、国会が決定する。

第47条〔一院制〕
国会は一院で構成する。
2 国会を構成する院は立法議院と称する。

第48条〔立法議院の組織〕
立法議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 議員の定数及び議員の資格並びに選挙人の資格、投票の方法、その他選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第49条〔議員の任期及び定年〕
議員の任期は、四年とする。ただし、国会の解散の場合には、その期間満了前に終了する。
2 議員の定年は、国の法律によってこれを定める。

第50条〔兼職の禁止〕
議員は、国か地域公共団体かを問わず、その任期中にいかなる行政機関の職又は裁判所の職にも就くことができない。
2 議員は、同時に地域公共団体の議会の議員となることはできない。

第51条〔議員の歳費〕
議員は、国の法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第52条〔議員の不逮捕特権〕
議員は、国の法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は立法議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第53条〔議員の発言及び表決の責任〕
議員は、立法議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任は問われない。

第54条〔立法議院議長の使命及び役員の選任並びに議院規則及び懲罰〕
立法議院は、立法議院議長を指名し、副議長その他の役員を選任する。
2 立法議院は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上による議決を必要とする。

第55条〔議員の資格争訟〕
立法議院は、その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の資格を失わせるには、出席議員の三分の二以上による議決を必要とする。

第56条〔常会〕
国会の常会は、毎年一回これを召集する。


第57条〔臨時会〕
内閣総理大臣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。立法議院議長の要求又は総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣総理大臣は、その要求があった日から十五日以内に臨時会の召集を決定しなければならない。

第58条〔解散、特別会の召集及び緊急集会〕
国会は、立法議院における出席議員の過半数の賛成により、解散する。
2 国会が解散されたときは、解散の日から五十日以内に議員の総選挙を行い、その選挙の日から二十日以内に、内閣総理大臣は国会を召集しなければならない。
3 国会が解散されたときに、国に緊急の必要があるときは、内閣総理大臣は解散前の議員の緊急集会を求めることができる。
4 前項の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会の開会と同時に、その効力を失う。

第59条〔定足数及び表決〕
立法議院は、その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 立法議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、立法議院議長の決するところによる。

第60条〔会議の公開及び会議録〕
立法議院の会議は、公開する。ただし、出席議員の三分の二以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 立法議院は、その会議録を保存するとともに、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。ただし、秘密会の会議録の公開については、国の法律で定める。
3 各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第61条〔法律の成立〕
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、国会で可決したとき法律となる。

第62条〔国政調査権〕
立法議院は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条〔内閣総理大臣等の国会出席の権利及び義務〕
内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣は、議案について発言するため、いつでも国会に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条〔弾劾裁判所〕
国会は、罷免の訴追を受けた国の裁判所の裁判官を裁判するため、議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 国の裁判官の弾劾に関する事項は、国の法律でこれを定める。


第5章 内閣総理大臣及び内閣

第65条〔国の行政権〕
内閣総理大臣は、国会の立法権が及ぶ事項に関して、行政権を有する。

第66条〔内閣総理大臣及び内閣副総理大臣〕
内閣総理大臣は、国の法律で定めるところにより実施される国民の直接投票によって選定される。
2 内閣総理大臣候補者は、あらかじめ、内閣副総理大臣候補者(内閣総理大臣候補者が国民投票により内閣総理大臣に選任された場合に内閣副総理大臣を指名する者をいう。第四項において同じ。)を明らかにしなければならない。
3 内閣総理大臣及び内閣副総理大臣の任期は四年とし、再選は二期までとする。
4 内閣総理大臣候補者及び内閣副総理大臣候補者は、いずれも文民でなければならない。
5 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣の選定のための国民の直接投票に関し必要な事項は、国の法律でこれを定める。

第67条〔国務大臣の任免及び内閣の組織〕
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
2 国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣によって組織される。
4 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第68条〔内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣の兼職禁止〕
内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣は、裁判官又は地域公共団体の公務員を兼ねることができない。
2 内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣は、営利企業に従事し、又は自ら営んではならない。また、営利企業以外の事業に報酬を得て従事してはならない。

第69条〔内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣の報酬〕
内閣総理大臣、内閣副総理大臣及び国務大臣は、国の法律の定めるところにより、その職務に対して定期的に相当額の報酬を受ける。

第70条〔内閣総理大臣不信任決議及び国会の解散〕
内閣総理大臣は、立法議院が総議員の三分の二以上で内閣総理大臣の不信任の決議案を可決したときは、内閣副総理大臣及び国務大臣とともに辞職しなくてはならない。
2 前項の場合に、国会は解散する。

第71条〔内閣総理大臣による国会の解散と内閣の辞任〕
内閣総理大臣は、国会を解散することができる。
2 前項の規定により国会を解散した場合には、内閣総理大臣は内閣副総理大臣及び国務大臣とともに辞職しなくてはならない。

第72条〔国民の直接投票による内閣総理大臣の不信任〕
内閣総理大臣は、国の法律の定めるところにより、第六十六条の国民投票の投票資格を有する国民の一割の者の署名を添えた発議がある場合には、信任投票を実施しなければならない。
2 前項の要求に基づき実施される信任投票において、内閣総理大臣を信任する者が有効投票の過半数に満たない場合には、内閣総理大臣は内閣副総理大臣及び国務大臣とともに辞職しなければならない。

第73条〔内閣総理大臣の辞職等の場合の国民投票〕
内閣総理大臣が欠け、又は内閣総理大臣が辞職した場合には、内閣総理大臣を選定するための国民の直接投票が、五十日以内に行われなければならない。

第74条〔内閣総理大臣の職務代行〕
内閣総理大臣が欠けたとき又はその権限及び義務を遂行する能力を失ったと認められるときは、内閣副総理大臣が、その職務を代行する。
2 内閣総理大臣及び内閣副総理大臣が、ともに欠けたとき又はともにその権限及び義務を遂行する能力を失ったと認められるときは、立法議院議長が、その職務を代行する。

第75条〔内閣総理大臣の辞職等の後の内閣〕
内閣総理大臣が欠け、又は辞職した場合には、内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。

第76条〔内閣総理大臣の権限〕
内閣総理大臣は、国会を召集する。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案及び予算案を国会に提出し、また一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、内閣を指揮統括し、その最終責任を負う。
4 内閣総理大臣は、条約を締結する。ただし、事前に、やむを得ない場合には事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

第77条〔内閣の職務〕
内閣は、他の一般行政事務のほか、次の事務を行う。
一 国の法律を誠実に執行し、国務を処理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 国の法律の定める基準に従い、国家公務員に関する事務を統括すること。
四 国の法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその国の法律の委任がある場合を除いては、刑罰を設けることができない。
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第78条〔法律及び政令への内閣総理大臣の署名〕
内閣総理大臣は、国の法律に署名しなければならない。
2 政令には、内閣総理大臣の署名を必要とする。

第79条〔内閣副総理大臣及び国務大臣の特権〕
内閣副総理大臣及び国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、逮捕され、又は訴追されることはない。ただし、このために、訴追の権利は、阻害されない。


第6章 安全保障

第80条〔侵略戦争の否認〕
日本国は、侵略戦争は行わず、また他国による侵略戦争を是認しない。

第81条〔国防軍の保持〕
日本国は、自衛権を有し、自らの独立と主権を守るとともに、国際社会の平和に寄与するため、国防軍を保持する。

第82条〔国防軍の最高指揮権〕
内閣総理大臣は、国防軍の最高指揮権を有する。

第83条〔国防軍に関する国会承認〕
国防軍の兵力、編成及び予算については、国会の承認を得なければならない。
2 国防軍の出動又は派遣に当たっては、事前に、やむを得ない場合には事後五日以内に、国会の承認を得なければならない。

第84条〔軍事審判所の設置〕
国防軍の任務に関する事項に関する裁判を行うため、国の法律で定めるところにより、国防軍に軍事審判所を置く。ただし、終審として裁判を行うことはできない。


第7章 非常事態への対処

第85条 
内閣総理大臣は、日本国の主権の侵略、大規模な災害その他日本国民の安全が著しく脅かされる事態が生じた場合において、非常事態を宣言し、国の法律に基づき、国民の生命、自由及び幸福追求を保護するための必要最小限度の範囲内で、国民の権利を制限できるとともに、国の全ての行政機関及び地域公共団体に対して、直接指示し、及び命令を発することができる。
2 非常事態の宣言は、宣言が発せられた後三日以内に、国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、非常事態の解除を宣言することができる。また、国会は、出席議員の三分の二以上による議決によって、非常事態の解除を宣言することができる。
4 第一項の規定に基づく内閣総理大臣の指示及び命令は、非常事態の失効又は解除とともにその効力を失う。
5 第一項の規定に基づく非常事態宣言が効力を有する間は、国会は解散されない。


第8章 国の財政

第86条〔国の財政運営の基本原則〕
内閣総理大臣は、国の財政を処理する権限を、国会の議決に基づいて、行使するとともに、その運営責任を負う。
2 内閣総理大臣は、効率的かつ持続可能な財政運営に努めなければならない。

第87条〔国税〕
新たに国税を課し、又は現行の国税を変更するためには、国の法律又は国の法律の定める条件によることを必要とする。

第88条〔国費の支出及び国の債務負担〕
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

第89条〔国の予算〕
内閣総理大臣は、毎会計年度の国の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
2 内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国の法律の定めるところにより、複数年度にわたって支出することができる国の予算案を作成し、国会に提出することができる。

第90条〔予備費〕
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣総理大臣の責任でこれを支出することができる。
2 全ての予備費の支出について、内閣総理大臣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第91条〔皇室財産及び皇族の費用〕
全ての皇室財産は、国に属する。全ての皇室の費用は、国の予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

第92条〔公金の支出及び公の財産の利用制限〕
公金は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公に属さない慈善若しくは博愛の事業に対し、これを支出してはならない。
2 公共施設その他の公の財産については、法律に定めるところにより、公共の利益に反しない限り、公に属さない慈善又は博愛の事業の利用に供することができる。

第93条〔財政状況の報告〕
内閣総理大臣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第94条〔会計検査院及び国の決算〕
内閣総理大臣による財政運営の状況を検査するため、国会に会計検査院を設ける。
2 内閣総理大臣は、次の年度に、国の収入支出の決算書及び貸借表を国会に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された国の収入支出の決算書及び貸借表は、全て毎年会計検査院が検査し、その検査報告を立法議院に提出しなければならない。
4 国会は、国の収入支出の決算について改善の必要があると判断した場合には、内閣総理大臣に対し改善措置を講じるよう勧告することができる。


第9章 地域主権

第95条〔道州の設置〕
広域の地域公共団体として、道又は州(以下「道州」という。)
を置く。

第96条〔道州の権限〕
道州は、道州内の課税、道州の信用の供与、道州内の警察又は検察、道州の法律に関する裁判、道州内の河川、道路、通信基盤、空港、港湾、上下水道その他の社会資本の整備及び維持、農業の振興及び農地の保全、産業廃棄物の収集及び処理、道州の所有する林野に関する事業、道州内における災害の復旧、介護保険、職業能力開発、職業安定及び雇用に関する事業、労働組合対策、児童、障害者及び老人に関する福祉その他の社会福祉に関する事業、保育所の設置その他の児童の保育に関する事業、障害者の介護その他の障害者の支援に関する事業、消防、救急、医療提供体制、伝染病予防その他の生活環境整備、中高等教育、基本教育及び幼稚園における教育、図書館(国立国会図書館を除く)、公園(国立公園又は国定公園を除く)の整備及び管理、都市計画、街路の整備、住宅の供給、公害対策、戸籍及び住民基本台帳その他広域の地域公共団体が処理するにふさわしい事項に関する法律を制定する権限を有し、及び当該法律の及ぶ事項に関する行政権を有する。

第97条〔道州議会及び道州知事〕
道州は、前条に規定する立法権を行使する機関として道議会又は州議会を設置し、行政権を行使する機関の長として道知事又は州知事を置く。
2 道議会又は州議会の議員及び道知事又は州知事は、道の法律(以下「道法」という。)又は州の法律(以下「州法」という。)で定めるところにより、当該道州の住民が直接選挙する。
3 道州は、道議会又は州議会及び道知事又は州知事の権能を定めるため、道の法又は州法を制定しなければならない。

第98条〔市等の設置及び権能〕
道州は、基礎的な地域公共団体としてその域内に市等を置くものとする。
2 市等は、地方自治を促進する観点から、住民に密着する地域公共団体として、可能な限り多くの行政を担うことを基本として、道州と適切に役割を分担するものとする。
3 市等の議会の議員及び市等の長は、道法又は州法の定めるところにより、その市等の住民が直接選挙する。
4 市等は、その事務を遂行するために、道法又は州法の範囲内で、必要な条例を制定することができる。

第99条〔道州間の財政調整〕
道州の財政力に著しい不均衡が生じる場合には、全ての道知事及び州知事で組織する財政調整会議において、道州の相互間での財政調整を行うものとする。


第10章 裁判所

第100条〔司法権及び裁判所〕
全ての司法権は、最高裁判所及び国の法律によって設置する下級裁判所並びに道法又は州法によって設置する地域裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

第101条〔違憲審査権〕
最高裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第102条〔最高裁判所の権限〕
最高裁判所は、次の事項を管轄する。
一 条約、法律、命令、規則、又は処分について、内閣総理大臣又は立法議院の総議員の三分の一以上の賛成による申し立てに基づき、憲法に適合するかどうかを審判すること。
二 具体的訴訟事件で、下級裁判所又は地域裁判所が求める事項について、憲法に適合するかどうかを審判すること。
三 具体的訴訟事件の当事者が、下級裁判所又は地域裁判所の憲法判断に異議がある場合に、その異議申し立てについて、審判すること。
四 国の法令に関わる訴訟又は複数の道州に関わる訴訟についての終審を行うこと。

第103条〔最高裁判所の判決の効力〕
最高裁判所が憲法に適合しないと決定した場合には、その決定は、それ以後、あらゆる国及び地域公共団体の機関を拘束する。

第104条〔最高裁判所の裁判官の任命、定年及び報酬〕
最高裁判所は、その長たる裁判官及び国の法律で定める人数のその他の裁判官で構成し、長たる裁判官以外の裁判官は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、国の法律で定める年齢に達したときに退官する。
3 最高裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。

第105条〔最高裁判所の裁判官の国民審査〕
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる立法議院の議員の総選挙の際、国民の審査に付し、その後立法議院の議員の総選挙のたび毎に国民の審査に付するものとする。
2 前項の場合において、投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される。
3 審査に関する事項は、国の法律でこれを定める。

第106条〔下級裁判所の裁判官の任命、任期、定年及び報酬〕
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の長がこれを任命する。
2 下級裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、国の法律で定める年齢に達したときには退官する。
3 下級裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第107条〔地域裁判所の権限及び裁判官〕
地域裁判所は、道法若しくは州法又は市等の条例に関わる訴訟についての裁判を行う。
2 道州における裁判制度及び裁判官の任命、任期、定年、報酬その他その法的地位に関する事項は、それぞれの道法又は州法によってこれを定める。

第108条〔最高裁判所の規則制定権〕
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、前項の規定に基づいて定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に、地域裁判所に関する規則を定める権限を地域裁判所に、それぞれ委任することができる。

第109条〔裁判官の独立及び身分保障〕
全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
2 全ての裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第110条〔裁判の公開〕
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2 裁判所が、担当裁判官の過半数で公の秩序若しくは善良の風俗又は当事者の私生活の利益を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。


第11章 改正手続

第111条 
立法議院の議員は、立法議院の在籍議員の四分の一以上の賛成を得て、この憲法の改正案を立法議院に提出することができる。また、内閣総理大臣は、立法議院の賛否にかかわらず、憲法改正を発議することができる。
2 国会は、立法議院の総議員の五分の三以上の賛成をもって、この憲法の改正を可決することができる。
3 憲法改正について国会が可決したときは、天皇は、国民の名で、直ちにこれを公布する。