1993

|

草案<一部>

石原慎太郎

ISHIHARA Shintarō

[黎明の会(石原慎太郎代表による政治グループ)がまとめた草案]1

第1条 
天皇は日本国の元首であり、日本国(の永続性)及び日本国民統合の象徴である。
(別案)天皇は、日本国の象徴であり、日本国民和合共同の象徴であって、日本国を代表する。

第7条〔人類全体の安全の確保〕
日本国民は、人類全体の生存を確保するため、国家の枠を超え、次のことに積極的に取り組む。
一 地球環境の保全
二 核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器の廃絶
2 前項の目的を達成するため、環境保全体制の確立、核兵器の製造・保持・持込禁止制度の普及及び軍備縮小に努める。

第8条〔戦争の放棄、集団的安全保障体制の確立、指揮監督権〕
(略)国際の平和と安全を確かなものとするため、国際社会全体による安全保障体制の確立に努める。武力による威嚇又は武力の行使は、自衛及び国連指揮下の平和維持活動への参加の場合を除き、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、自衛隊及び国際平和協力部隊を保持する。
3 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊及び国際平和協力部隊の最高の指揮監督権を有する。

第9条〔条約及び国際法規の遵守〕
日本国民は、国際協調体制を確立するため、自ら締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。
2 前項の場合において、憲法との間に不一致が生じたときは、憲法を優位とするも、これが一致に努めなければならない。

第82条〔限時法、改正の手続き、その公布〕
この憲法を始め、すべての法律は、施行後二十年を経過した日に、その効力を失う。