2017

|

草案<全文>

日本のこころ

Nippon no Kokoro

「日本国憲法草案」1
2017年4月27日


前文

日本国は、古来、天皇がしろしめす国であり、国民は、一人一人を大切にする和の精神をもって、その悠久の歴史を紡いできた。

日本国民は、四囲を海に囲まれ、四季が織りなす美しい風土の中で、時に自然の厳しさと向き合いながら、自然との共生を重んじ、相手を思いやる文化を育んできた。

日本国民は、明治維新を経て、衆議を重んじる伝統に加えて、欧米諸国の英知を集めて、大日本帝国憲法を制定し、立憲君主国家を誕生させ、近代国家としての発展を目指してきた。

先の敗戦の後、占領下において制定された日本国憲法の施行以来、七十年が過ぎ、日本をめぐる国際環境は大きく変わり、新たな対応が求められている。日本国民は、ここに新たな時代にふさわしい憲法を制定することを決意した。

日本国民は、本来日本人が持つ和と公正の精神、人間尊重の原理の上に立って、国家の発展を図り、国民の幸福と利益を増進し、家族を大切にする、明るく温かな社会を建設することを誓う。

日本国民は、法と正義を基調とする世界平和を希求し、各国間の交流に積極的に力を尽くすとともに、あらゆる力を注いで、世界平和の実現に寄与することを誓う。

これらの崇高な理想を実現し、将来の世代に引き継ぐ決意を込め、われわれの手により、この憲法を制定する。


序章 日本国のかたち

第1条〔日本国の象徴〕
日本国は、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする立憲君主国家である。

第2条〔国民主権〕
主権は、国民に存する。国民は、その代表を通じて、この憲法の定めるところにより、主権を行使する。

第3条〔人間の尊厳及び幸福追求権〕
すべて国民は、人間としての尊厳を保障される。生命、自由及び幸福を追求する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限尊重されなければならない。

第4条〔世界平和の実現〕
日本国は、法と正義を基調とする世界平和の実現を国是とする。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。

第5条〔国の任務及び国民の責務〕
国は、主権と独立を守り、国内の平穏を維持し、国民の生命及び財産を守らなければならない。
2 国民は、国の独立を守り、公の秩序を維持するよう努めなければならない。

第6条〔歴史、伝統及び文化の尊重〕
国民は、日本の歴史、伝統及び文化を尊重しつつ、文化芸術の振興及び国際交流に努め、豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に貢献する。

第7条〔日本国民の要件〕
日本国民の要件は、これを法律で定める。

第8条〔日本国の領土〕
日本国の領土は、日本列島及びその附属島嶼(しょ)である。

第9条〔国旗及び国歌〕
国旗は日章旗であり、国歌は君が代である。


第1章 天皇

第10条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の元首であり、常に国民と共にある。

第11条〔皇位の継承〕
皇位は、世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第12条〔天皇の国事行為、公的行為及び内閣の責任〕
天皇は、内閣の補佐により、この憲法の定める国事行為及び公的行為を行い、内閣が、その責任を負う。
2 天皇は、皇室典範の定めるところにより、国事行為及び公的行為の全部又は一部を委任することができる。この場合には、前項の規定を準用する。

第13条〔天皇の任命権〕
天皇は、国事行為として、次に掲げる任命を行う。
一 国会の指名に基づき、内閣総理大臣を任命すること。
二 衆議院の指名に基づき、衆議院議長を任命すること。
三 参議院の指名に基づき、参議院議長を任命すること。
四 内閣の指名に基づき、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。

第14条〔その他の国事行為及び公的行為〕
天皇は、前条に掲げるもののほか、次に掲げる国事行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 内閣総理大臣の指名に基づき、国務大臣を任命すること。
六 内閣の指名に基づき、法律の定める国家公務員を任命すること。
七 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を交付すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状を交付すること。
九 外国の大使及び公使を接受し、その信任状を受理すること。
十 栄典を授与すること。
十一 恩赦を行うこと。
十二 元号を公布すること。
十三 儀式を主宰すること。
2 天皇は、宮中祭祀(し)、国際的儀礼、国家的儀式及び行事への参加その他の公的行為を行う。

第15条〔摂政〕
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事行為及び公的行為を行う。この場合には、第12条第一項の規定を準用する。

第16条〔皇室の経済〕
皇室の費用は、法律の定めるところにより、予算案に計上して、国会の議決を経なければならない。
2 皇室の財産に関する事項は、法律でこれを定める。


第2章 平和の維持

第17条 
日本国は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使については、自衛の場合を除き、永久にこれを放棄する。
2 日本国は、その主権と独立を守り、国際的な平和活動に協力するため、軍を保持する。
3 軍の最高指揮権は、内閣総理大臣に属する。軍に対しては、政治統制の原則が確保されなければならない。
4 軍の組織及び統制に関する事項は、法律でこれを定める。


第3章 国民の権利及び義務

第18条〔基本的人権の享有〕
すべて国民は、基本的人権を享有する。この憲法が保障する権利及び自由の本質は、これを侵すことができない。

第19条〔権利及び自由の尊重及び濫用の禁止〕
この憲法が保障する権利及び自由は、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大限尊重される。
2 国民は、この憲法が保障する権利及び自由を、濫用してはならないのであって、不断の努力によってこれを保持し、互いにその権利及び自由を尊重しなければならない。

第20条〔法の下の平等〕
国民は、法の下に平等であって、信条、性別、人種、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第21条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

22条〔信教の自由及び政教分離〕
信教の自由は、これを保障する。
2 いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、政治の支配若しくは政治への介入を行い、又は政治上の権力を行使してはならない。
3 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
4 国及び地方自治体は、特定の宗教の布教又は宣伝のための宗教教育、宗教的活動及び財政的支援を行ってはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

第23条〔学問の自由〕
学問の自由は、これを保障する。大学の自治は、これを尊重しなければならない。

第24条〔表現の自由〕
言論、出版、報道その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。

第25条〔集会及び結社の自由〕
集会及び結社の自由は、これを保障する。

第26条〔私生活、個人情報の保護及び通信の秘密〕
国民は、みだりに私生活を侵害されない。
2 国は、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
3 通信の秘密は、これを侵してはならない。

第27条〔家族、婚姻及び子の監護〕
家族は、社会の自然的かつ基礎的単位であって、国の保護を受ける。家族は、相互の信頼と協力により、維持されなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とする。
3 財産権、相続その他の家族及び婚姻に関する事項については、人間の尊厳、夫婦の本質的平等及び家族の意義を尊重して、法律を制定しなければならない。
4 子を監護し、教育することは、保護者の権利であり、義務である。国は、保護者による子の監護及び教育に対して、必要な援助を与えるものとする。

第28条〔財産権〕
財産権は、これを保障する。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3 私有財産は、法律の定めるところにより、適正な手続及び正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
4 国は、知的財産の保護に努めなければならない。

第29条〔納税の義務〕
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第30条〔居住、移転及び職業選択の自由〕
国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第31条〔生存権〕
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる分野において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第32条〔教育を受ける権利及び義務〕
国は、この憲法の理念に基づき、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を行う。
2 国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
3 国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。
4 国は、義務教育に必要な授業料、教科書、教材、給食その他全てを無償としなければならない。

第33条〔環境権〕
国民は、法律の定めるところにより、良好な自然環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。
2 国は、良好な自然環境及び生態系の保全に努めなければならない。

34条〔勤労の権利及び義務〕
国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 勤労者の団結権、団体交渉権及び団体行動権は、これを保障する。
3 勤労条件に関する基準は、勤労者が良好な勤労条件を享受できるように法律でこれを定めなければならない。
4 児童は、これを酷使してはならない。

第35条〔裁判を受ける権利〕
国民は、裁判所において、公平かつ迅速な裁判を受ける権利を有する。

36〔適正な手続〕
国民は、法律の定める適正な要件及び手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
2 国民は、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
3 国民は、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
4 国民は、現行犯として逮捕される場合を除き、正当な令状によらなければ、逮捕されない。
5 国民は、正当な理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
6 国民は、現行犯として逮捕される場合を除き、正当な令状によらなければ、その住居への侵入並びに書類及び所持品の捜索及び押収を受けない。
7 被疑者及び被告人は、弁護人を自ら依頼することができる。被疑者及び被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
8 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。正当な方法によらない自白は、証拠とすることができず、かつ、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は、有罪とされず、刑罰を科せられない。
9 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。
10 何人も、犯罪による処罰の場合を除き、その意に反する苦役に服させられない。

第37条〔刑事補償〕
国民は、抑留又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第38条〔犯罪被害者の権利〕
犯罪被害者及びその家族又は遺族は、法律の定めるところにより、国からの保護を受けることができる。

第39条〔参政権〕
国民は、政治活動の権利及び自由を有し、公務員を選定し、及びこれを罷免する権利を有する。
2 公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障する。
4 投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第40条〔公務員の労働基本権の制限〕
公務員の団結権、団体交渉権及び団体行動権については、その職務の公共性により、法律で制限することができる。
2 行政の中立的運営の確保を必要とする公務員については、政治活動の権利及び自由の全部又は一部を法律で制限することができる。

第41条〔政党〕
政党は、日本国民の政治的意思の形成を促し、政策を通じて国政に資する政治組織として、その設立及び活動の自由を保障される。
2 政党は、この憲法その他の法令を遵守しなければならない。
3 政党に関する事項は、法律でこれを定める。

第42条〔外国人の権利及び自由〕
外国人は、その性質上、日本国民のみに認められるものを除き、この憲法で保障する権利及び自由を享有する。


第4章 国会

第43条〔立法権及び両院制〕
立法権は、国会に属する。
2 国会は、衆議院及び参議院で構成する。

44条〔両議院の組織〕
両議院は、日本国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 衆議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
3 参議院は、各都道府県から選挙された二人の議員と全国から選挙された議員でこれを組織し、その定数は、法律でこれを定める。

第45条〔議員及び選挙人の資格〕
両議院の議員及びその選挙人の資格は、信条、性別、人種、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
2 両議院の議員及び法律の定める国家公務員は、日本国籍のみを有する者に限る。
3 第一項の選挙人の資格は、日本国民に限る。
4 前三項に規定するもののほか、両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

第46条〔議員の任期〕
衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
2 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
3 衆議院議員の任期満了による総選挙及び参議院議員の通常選挙は、それぞれ任期満了前三十日以内に行わなければならない。

第47条〔選挙に関する事項〕
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
2 衆議院議員の選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地理的状況その他の事情を総合勘案して、これを定めなければならない。

第48条〔議員の兼職の禁止〕
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

第49条〔議員の歳費〕
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条〔議員の不逮捕特権〕
両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条〔議員の発言等の免責〕
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

第52条〔通常国会及び臨時国会〕
通常国会は、毎年一回これを召集する。
2 通常国会の会期は、法律でこれを定める。 
3 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の三分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会を召集しなければならない。ただし、要求があった日から四十日以内に通常国会又は特別国会が召集されるときは、この限りでない。

第53条〔衆議院の解散等〕
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、次の国会開会後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第54条〔議員の資格審査〕
両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第55条〔定足数及び表決〕
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議決は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第56条〔会議及び会議録の公開〕
両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公開しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があったときは、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第57条〔役員の選任並びに議院規則及び懲罰〕
両議院は、各々その議長を指名するとともに、その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又は院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第58条〔法律案の議決及び衆議院の優越〕
法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案又は参議院で可決し、衆議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の五分の三以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院又は参議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第59条〔予算案に関する衆議院の優越〕
予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 前項の予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第60条〔条約の承認に関する衆議院の優越〕
条約の締結に必要な国会の承認については、前条の規定を準用する。

第61条〔国家公務員の任命に関する参議院の優越〕
内閣は、法律の定める国家公務員等の任命について、両議院に同意を求めなければならない。
2 前項の同意の求めについて、参議院と衆議院とが異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が同意した後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、衆議院が、同意又は不同意の議決をしないときは、参議院の同意を両議院の同意とする。

第62条〔議院の国政調査権〕
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条〔裁判官訴追委員会及び弾劾裁判所〕
裁判官の罷免の訴追を行うため、衆議院に、衆議院議員で組織する裁判官訴追委員会を設ける。
2 罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院に、参議院議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設ける。
3 前二項に定めるもののほか、弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


第5章 内閣

第64条〔行政権〕
行政権は、内閣に属する。

第65条〔内閣の組織及び国会に対する連帯責任〕
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣及び法律の定める国家公務員は、現役の軍人であってはならない。
3 全ての国務大臣及び法律の定める国家公務員は、日本国籍のみを有する者に限る。
4 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

第66条〔内閣総理大臣の指名〕
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決でこれを指名する。この指名は、他の全ての案件に先立ってこれを行う。
2 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第67条〔国務大臣の指名及び罷免〕
内閣総理大臣は、国務大臣を指名する。その過半数は、国会議員の中から指名しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第68条〔内閣の不信任〕
内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第69条〔内閣の総辞職〕
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第70条〔総辞職後の内閣〕
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、引き続き、その職務を行う。

第71条〔内閣総理大臣の職務〕
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
2 内閣総理大臣が欠けたときその他これに準ずる場合として法律で定める場合は、内閣総理大臣があらかじめ指定する国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

第72条〔内閣の職務〕
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律及び予算を執行し、国務を総理すること。 
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前又は事後に、国会の承認を得なければならない。
四 法律の定める基準に従い、国家公務員に関する事務を処理すること。
五 憲法改正案、法律案及び予算案を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律を執行するため、政令を制定すること。ただし、特にその法律の委任がある場合を除き、義務を課し、又は権利を制限することができない。

第73条〔国務大臣の特権〕
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。


第6章 裁判所

第74条〔司法権の独立〕
司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 司法権の独立は、これを侵してはならない。
3 全ての裁判官は、この憲法、法律及び裁判官としての良心に従って、その職権を行使する。

第75条〔最高裁判所の規則制定権〕
最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護人、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官、弁護人その他裁判に関わる者として法律の定める者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第76条〔裁判官の資格及び身分保障〕
全ての裁判官及び法律の定める裁判所職員は、日本国籍のみを有する者に限る。
2 全ての裁判官は、前項の要件を欠くこととなった場合、次条第三項の規定に該当することとなった場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除き、公の弾劾によらなければ罷免されない。
3 全ての裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

第77条〔最高裁判所の裁判官〕
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、法律の定めるところにより、その任命から四年を経過した後初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の際、日本国民の審査を受けなければならない。
3 前項の審査において、裁判官の罷免を可とする投票が多数のときは、その裁判官は、罷免される。
4 最高裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第78条〔下級裁判所の裁判官〕
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、法律の定める任期に限って任命され、再任されることができる。
2 下級裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第79条〔最高裁判所による法令審査権及び合憲性審査〕
最高裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則、条例又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
2 最高裁判所に、法令の合憲性審査を専門に行う憲法裁判部を設置する。
3 憲法裁判部は、最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官の中から互選により選出される四人の裁判官で構成する。
4 下級裁判所は、具体的な訴訟事件において適用される条約、法律、命令、規則、条例又は処分の全部又は一部がこの憲法に違反するおそれがあると認める場合には、憲法裁判部に対し、当該条約、法律、命令、規則、条例又は処分がこの憲法に適合するかどうかの判断を求めることができる。ただし、これによって、下級裁判所が当該裁判を行うことを妨げない。
5 憲法裁判部は、下級裁判所から判断を求められた場合には、当該求めについて審理を行い、当該判断に係る条約、法律、命令、規則、条例又は処分がこの憲法に違反しないと判断したときは、当該判断を求めた下級裁判所に対しその旨を通知し、当該判断に係る条約、法律、命令、規則、条例又は処分がこの憲法に違反すると判断したときは、最高裁判所の裁判官全員の判断を求めなければならない。
6 最高裁判所が、この憲法に違反すると判断した条約、法律、命令、規則、条例及び処分は、効力を有しない。
7 憲法裁判部の組織及び運営については、法律でこれを定める。

第80条〔裁判の公開〕
裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。


第7章 財政

第81条〔財政の基本原則〕
国の財政は、国会の議決に基づいて、処理しなければならない。

第82条〔租税法律主義〕
新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必要とする。

第83条〔国費の支出及び国の債務負担〕
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

第84条〔予算案〕
内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その議決を経なければならない。
2 内閣は、当該会計年度開始前に前項の議決が得られる見込みがないと認めるときは、暫定予算案を作成し、国会に提出して、その議決を経なければならない。
3 内閣は、毎会計年度において、補正予算案を作成し、国会に提出して、その議決を経ることができる。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

第85条〔予備費〕
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第86条〔決算の承認及び会計検査院〕
国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを参議院に提出し、その承認を得なければならない。
2 参議院は、決算報告書の審査結果を踏まえて、内閣に改善を求めることができる。
3 内閣は、第一項の検査報告及び前項の改善の内容を予算案に反映させ、国会に報告しなければならない。
4 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


第8章 地方自治

第87条〔地方自治の基本原理〕
地方自治は、地域における行政及び立法が、住民の意思に基づき、自主的かつ自律的に行われることを旨として、実施される。
2 地方自治体は、前項の地方自治の基本原理にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情に応じて、行政を執行し、及び条例を制定する。
3 地方自治体の組織及び運営に関する事項は、法律及び条例でこれを定める。
4 地方自治体の種類は、都道府県及び市町村とする。

第88条〔地方自治体の議会、その選挙〕
地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 全ての地方自治体の長及びその議会の議員並びに法律の定める地方公務員は、日本国籍のみを有する者に限る。
3 地方自治体の長、その議会の議員及び法律の定める地方公務員は、法律の定めるところにより、日本国籍を有するその地方自治体の住民が直接これを選挙する。
4 地方自治体において住民投票が行われる場合には、当該住民投票は、法律の定めるところにより、日本国籍を有するその地方自治体の住民が、これを行う。

第89条〔地方自治体の権能〕
地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の趣旨に反しない範囲内で条例を制定することができる。
2 地方自治体は、法律の範囲内で条例の定めるところにより、租税を課すことができる。


第9章 最高法規

第90条〔憲法の最高法規性〕
この憲法は、国の最高法規であって、これに反する条約、法律、命令、規則、条例及び処分並びに国又は地方自治体によるその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第91条〔憲法尊重擁護義務〕
国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国務大臣、国会議員、裁判官その他全ての公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

第92条〔国家緊急権〕
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱、騒擾(じょう)、テロ行為、自然災害その他の緊急事態が発生した場合において、我が国の存立並びに憲法の基本秩序及び国民の基本的権利の維持のために、通常の統治機構の運用によっては、当該緊急事態を収拾することが著しく困難なときは、国家緊急事態を宣言することができる。
2 前項の国家緊急事態の宣言は、百日を超えてはならない。
3 第一項の国家緊急事態を宣言するに当たっては、事前又は事後に、国会の承認を得なければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項の期間を超えて国家緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、国家緊急事態の宣言の延長について、事前に国会の承認を得なければならない。
5 第一項の国家緊急事態が宣言された場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間に限り、両議院の議員の任期を延長することができる。
6 内閣総理大臣は、第一項の国家緊急事態の宣言について、第三項若しくは第四項の国会の承認が得られないとき又はその宣言の必要がなくなったときは、直ちにこれを解除しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第一項の国家緊急事態が宣言された場合には、真に必要な限度において、緊急かつ必要な措置を講ずることができる。
8 前項の場合において、内閣総理大臣が講ずる措置は、国民の生命及び財産を保護するために必要最小限度のものでなければならない。


第10章 改正

第93条 この憲法の改正は、国会が、各議院の総議員の五分の三以上の賛成で、憲法改正案を議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる憲法改正のための日本国民の投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を得たときは、天皇は、直ちにこれを公布する。