基本的人権

Fundamental Human Rights

明治憲法では、人権は天皇によって認められた「臣民の権利」として位置づけられ、その保障は「法律ノ範囲内ニ於テ」認められるものとされていた。これに対し、日本国憲法では、第11条において基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として保障した。また、幸福追求権(第13条)、法の下の平等(第14条)、両性の平等(第24条)など、個人の尊厳と平等を重視する人権規定が設けられた。