男女平等・両性の本質的平等
Gender Equality and the Essential Equality of the Sexes
明治憲法下では、1898年に施行された明治民法によって家族制度(「家制度」)が規定され、家長である戸主が家族を統率する制度が採られていた。これに対し、日本国憲法では、第24条において婚姻における両性の平等と個人の尊厳を定め、婚姻は当事者の自由な意思に基づいて成立するものとした。この規定は、戦前の家制度を見直し、個人の尊重と男女平等を実現することを目的として設けられた。なお、第24条の起草過程には、当時GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)民政局に所属していたベアテ・シロタ・ゴードンも関与した。