皇室予算
Imperial Household Budget
明治憲法下における皇室予算は、国家予算とは区別された「皇室経費」として扱われ、国庫から支給されたが、議会の議決を要しなかった。大日本帝国憲法第66条により、皇室経費は国会の議決を経ない「固定歳出」とされ、御料地など皇室財産からの収益と国庫からの定額支出を財源とする独立した財政体系が維持された。これは、天皇の統治権を支える経済的基盤を、議会の関与を受けることなく安定的に確保することを目的としたものである。戦後は、日本国憲法第88条の下で、皇室の財産はすべて国に属し、皇室の費用はすべて国会の議決を経る公費として支出される制度へと改められた。