地方自治

Local Self-Government

大日本帝国憲法(明治憲法)には地方自治に関する明文の規定がなく、地方制度は法律や命令に委ねられていた。国を中心とする中央集権的な官治制度が敷かれ、府県知事は国が任命する官選知事であった。これに対し、日本国憲法(戦後憲法)では「第8章 地方自治」が設けられ、住民自治と団体自治を基本とする「地方自治の本旨」が保障され、民主化の基盤として位置づけられた。さらに、地方公共団体の長および議会議員の直接公選、法律の範囲内での条例制定権、住民投票に関する規定などが定められた。