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初期占領政策における非武装化・民主化の方針を反映して導入された「戦争の放棄」は、国際紛争を解決する手段としての戦争および武力の行使を永久に放棄し、陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を認めないことを定めている。これは、日本国憲法第2章「戦争の放棄」の第9条に規定された。その解釈をめぐっては、自衛隊の合憲性や自衛権の範囲などについて議論が続いており、日本国憲法改正論議における主要な論点の一つとなっている。