草案を比べる(日本国憲法)

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

第1条〔天皇の地位と主権在民〕

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条〔皇位の世襲〕

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条〔内閣の助言と承認及び責任〕

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条〔天皇の権能と権能行使の委任〕

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条〔摂政〕

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条〔天皇の任命行為〕

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条〔天皇の国事行為〕

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第8条〔財産授受の制限〕

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争放棄

第9条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条〔国民たる要件〕

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条〔基本的人権〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条〔請願権〕

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条〔思想及び良心の自由〕

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条〔信教の自由〕

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条〔学問の自由〕

学問の自由は、これを保障する。

第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

第28条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条〔財産権〕

財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条〔納税の義務〕

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条〔裁判を受ける権利〕

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条〔逮捕の制約〕

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条〔抑留及び拘禁の制約〕

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条〔刑事被告人の権利〕

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条〔刑事補償〕

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

第41条〔国会の地位〕

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条〔二院制〕

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条〔両議院の組織〕

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条〔議員及び選挙人の資格〕

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条〔衆議院議員の任期〕

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条〔参議院議員の任期〕

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条〔議員の選挙〕

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条〔両議院議員相互兼職の禁止〕

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条〔議員の歳費〕

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条〔議員の不逮捕特権〕

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条〔議員の発言表決の無答責〕

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条〔常会〕

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条〔臨時会〕

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条〔資格争訟〕

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条〔議事の定足数と過半数議決〕

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条〔会議の公開と会議録〕

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条〔役員の選任及び議院の自律権〕

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条〔法律の成立〕

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条〔条約締結の承認〕

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条〔議院の国政調査権〕

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条〔国務大臣の出席〕

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条〔弾劾裁判所〕

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

第65条〔行政権の帰属〕

行政権は、内閣に属する。

第66条〔内閣の組織と責任〕

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条〔内閣総理大臣の指名〕

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条〔国務大臣の任免〕

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条〔不信任決議と解散又は総辞職〕

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条〔総辞職後の職務続行〕

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条〔内閣総理大臣の職務権限〕

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条〔内閣の職務権限〕

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条〔法律及び政令への署名と連署〕

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条〔国務大臣訴追の制約〕

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条〔最高裁判所の規則制定権〕

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条〔裁判官の身分の保障〕

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条〔下級裁判所の裁判官〕

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条〔最高裁判所の法令審査権〕

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条〔対審及び判決の公開〕

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

第83条〔財政処理の要件〕

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条〔課税の要件〕

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条〔国費支出及び債務負担の要件〕

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条〔予算の作成〕

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条〔予備費〕

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条〔皇室財産及び皇室費用〕

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条〔公の財産の用途制限〕

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条〔会計検査〕

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条〔財政状況の報告〕

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条〔地方自治の本旨の確保〕

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条〔地方公共団体の機関〕

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条〔地方公共団体の権能〕

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

第96条〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条〔基本的人権の由来特質〕

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条〔憲法尊重擁護の義務〕

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条〔参議院成立前の国会〕

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

新しい憲法をつくる国民会議(2003年)

新しい憲法をつくる国民会議

「日本国憲法【新憲法案】(第一次案)」1
2003年5月3日

《注》本文中にある「※」印は会員による数回の検討で、多少意見が分かれた条項・文章について、愛知会長案を採用したことを意味する。


前文

我が日本国は、建国以来、伝統、文化、国民統合の象徴たる万世一系の天皇のもと、国民が力を合わせ、幾多の苦難に遭遇しながらもそれらを克服しつつ、生成発展を遂げてきた。

かかる歴史の中で、われわれの祖先は、我が国独自の文化を築き上げてきた。とりわけ、人の尊厳を重んじるがゆえに人の和を尊び、自然を畏敬するがゆえに自然との調和を図る伝統の中で培われた「共生の精神」こそ、我が日本国の文化の精華である。

われわれは、日本国の基本的国家体制として、天皇制を堅持するとともに、日本国の文化の精華である「共生の精神」を元に、自由と平等、権利と責務を、理性をもって均衡させた真正な民主主義社会、及び、われわれに続く世代の幸福を念頭に置いた、自然との調和の中に生きる持続可能な社会の実現を期する。

併せて、世界の抱える数多くの難題を解決し、諸民族が共生する全地球的な恒久平和を実現してゆくために、積極的な役割を果たしてゆく。

日本国民は、二十一世紀を「共生の世紀」たらしめることをわれわれの使命と位置付け、ここに、日本国民の至高の意志により、新しい憲法をもってこれを宣言する。


第1章 天皇

第1条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の元首である。
2 天皇は、対外的に日本国及び日本国民を代表するとともに、日本国の伝統、文化、及び国民統合の象徴である。

第2条〔皇位継承、元号〕
皇位は、世襲のものであって、国会の承認した皇室典範の定めるところにより、皇統に属する者が、これを継承する。
2 皇位の継承に際しては元号を定める。

第3〔国事行為の原則〕
天皇は、憲法の定める国事に関する行為を行う。
2 天皇は、国事に関する行為を行うにあたって、内閣の助言を受ける。天皇の国事に関する行為については、内閣が責任を負う。
3 天皇は、皇室典範の定めるところにより、国事に関する行為を世嗣の資格を有する者に委任することができる。

第4条〔摂政〕
天皇が成年に達しない場合、もしくは皇室典範が定める場合には、摂政を置くことができる。摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。
2 摂政の行為は、前条の規定を準用する。

第5条〔天皇の任命権〕
※天皇は、国会の指名に基づき、国会議長を任命する。
2 天皇は、国会の指名に基づき、内閣総理大臣を任命する。
3 天皇は、内閣の指名に基づき、最高裁判所長官を任命する。
4 天皇は、内閣の指名に基づき、憲法裁判所長官を任命する。

第6条〔国事行為の内容〕
天皇は、次に定める国事に関する行為を行う。
一 外国の大使及び公使を接受すること。
二 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
※三 内閣の指名と国会の承認に基づいて、全権委任状並びに大使及び公使の信任状に親署し、及びこれを授与すること。
四 憲法、法律、政令及び条約を公布すること。
五 国会を召集すること。
六 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
七 国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免を認証すること。
八 恩赦、刑の減免及び復権を認証すること。
九 栄典の授与を行うこと。
十 祭祀その他の儀式を行うこと。

第7条〔天皇の準国事行為〕
前条に規定する国事行為の他、天皇が、元首として対外的に日本国を代表し、日本国の伝統、文化、国民統合を象徴するために必要な一切の行為は、国事行為に準ずるものとする。

第8条〔皇室の財産〕
皇室の財産は、国庫に属する。皇室に関わるすべての費用は、予算案に計上し国会の議決を経なければならない。


第2章 国旗・国歌

第9条〔国旗・国歌〕
日本国の国旗は「日の丸」である。
2 日本国の国歌は「君が代」である。


第3章 安全保障

第10条〔世界平和・地球安全保障の理念、国際社会・国際機構への積極的参加〕
日本国民は、武力紛争、抑圧、飢餓、貧困、環境破壊といった人類の災禍が地球上から除去されることを希求する。
2 人類に対する直接の殺傷でなくとも、中長期的に地球環境を破壊し、地球の安全を脅かすような行為は、これを認めない。
3 前二項の目的を達成するため、日本国は、出来うる限り平和的手段を尽くして正義に基づく国際秩序の形成、維持、発展に主導的な役割を果たすよう努めるとともに、確立された国際機構の運営及び活動には、軍事力の行使を含む責任ある立場で積極的に参画する。

第11条〔自衛権、同盟の締結〕
日本国は、自らの独立と安全を守り、急迫不正の侵略に対しては、これに対抗し防衛する権利を有する。
2 日本国は、国家防衛の目的に即し、他国と同盟を組むことができる。

第12条〔国防軍の保持、組織〕
前二条の目的を達成するため、日本国は、国防軍を保持する。
2 国防軍の組織は、法律でこれを定める。

第13条〔軍の政治への不介入〕
国防軍は、政治に介入してはならず、常に党派に超越することが要求される。

第14条〔最高指揮監督権〕
国防軍の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に帰属する。

第15条〔国会の承認〕
国防軍の出動には、第八十八条に規定される緊急事態宣言が布告されている場合を除いては、国会の承認を必要とし、動員には、外国の侵略を受けた場合又はその危険が切迫した場合の他は、国会の事前の承認を必要とする。

第16条〔軍事裁判所〕
武官は、軍事上の犯罪について、軍事裁判所の管轄に服する。
2 武官に課せられるべき基本的人権の制限及び軍事刑法については、法律でこれを定める。
3 軍事裁判所は、最高裁判所の統括管理に服せず、内閣総理大臣がこれを統括管理する。
4 軍事裁判所の組織、訴訟手続については、法律でこれを定める。


第4章 国民の権利及び責務

第17条〔国民の要件〕
日本国籍を有する者を日本国民とする。国籍取得の要件は、法律でこれを定める。

第18条〔基本的人権の享有〕
すべて国民は、基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する権利は、侵されることのない権利として、われわれに信託されたものである。
2 この憲法が保障する権利の外国人に対する適用は、法律でこれを定める。

19条〔個人の尊厳、自由・権利の尊重・濫用禁止、適正行使の責務〕
すべて国民は、個人として尊重される。
2 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、一般の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最も尊重される。
3 国民は、この憲法が国民に保障する自由及び権利を濫用してはならず、常に一般の福祉のためにこれを利用する責務を負う。

第20条〔法の前の平等〕
すべて国民は、法の前に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、門地、心身障害その他を理由とした不合理な差別を受けることはない。
2 栄誉、勲章、その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。ただし、法律で定める年金その他の経済的利益の付与は、この限りではない。

第21条〔人格権〕
名誉、信用その他の人格権は、これを保障する。
2 何人も、自己の私事について、みだりに干渉されない権利を有する。
3 通信の秘密は、これを保障する。

第22条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを保障する。

第23条〔信教の自由〕
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行為に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、特定の宗派を振興し、又は弾圧してはならない。
4 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第24条〔学問の自由〕
学問の自由は、この憲法の理念の範囲内で、これを保障する。

第25条〔表現の自由〕
言論、出版、報道その他表現の自由は、この憲法の理念の範囲内で、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。

第26条〔知る権利〕
すべて国民は、国の安全及び公共の秩序並びに個人の尊厳を侵さない限り、一般に入手できる情報源から、情報を得る権利を有する。

第27条〔集会及び結社の自由〕
何人も、集会及び結社の自由を有する。ただし、憲法秩序の破壊、あるいは国民の諸権利の侵害を目的とし、具体的な活動に及びたる結社は、これを禁止する。
2 何人も、その意に反して結社に参加することを強制されない。

第28条〔居住及び移転の自由、外国移住・国籍離脱の自由、国外追放の禁止〕
何人も、居住及び移転の自由を有する。
2 すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を保障される。
3 すべて国民は、正当な理由なくして、国籍を奪われ、外国に追放され、又は犯罪人として外国政府に引き渡されない。

第29条〔職業選択及び営業の自由〕
何人も、職業選択及び営業の自由を有する。

第30条〔私有財産所有の自由及び権利〕
何人も、財産を所有する自由及び権利を有する。
2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。
3 私有財産は、相当な補償の下に、これを公共の利益のために用いることができる。

第31条〔家庭の運営・婚姻における責任、国の家庭尊重保護の責務〕
家庭は、社会を構成する最も基本的な単位である。何人も、各自、その属する家庭の運営に責任を負う。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利と責任を有することを基本として、相互の協力により維持するものとする。
3 国は、家庭を尊重し、及びこれを保護するものとする。

第32条〔生存権、国の社会的使命〕
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、各人の人格の尊重の上に立って、社会福祉及び社会保障の向上及び増進に努めるものとする。
3 前項に関連して、心身に障害を持つ者、高齢者、妊産婦、母子家庭に対しては、国政の上で、特段の配慮を与えるものとする。
4 国は、公衆衛生の向上及び増進に努めるものとする。

第33条〔科学・芸術・文化振興の責務〕
国は、科学、芸術その他の文化の振興に努めるものとする。

第34条〔環境に関する権利及び責務〕
何人も、良好な環境を享受する権利を有するとともに、良好な環境を保持し、かつわれわれに続く世代にそれを引き継いでいく責務を負う。
2 国は、良好な環境の維持及び改善に努めるものとする。

35条〔教育を受ける権利、児童・年少者の健全育成、国の社会的使命〕
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する児童及び年少者に普通教育を受けさせる責務を負う。普通教育は、法律の定めるところにより、これを無償とする。
3 国は、児童及び年少者の徳性、知力、体力の向上を図り、もってその健全育成を図るべく、教育内容を決定し、その他特段の配慮をするものとする。
4 児童及び年少者は、これを酷使してはならない。

第36条〔勤労者の団結権〕
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

37条〔適正手続の保障、罪刑法定、事後法の禁止、一事不再理〕
何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命を奪われ、自由を制約され、もしくはその他の刑罰を科せられ、又はその他のいかなる不利益も受けることはない。
2 何人も、実行のときに適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑法上の責任を問われない。又、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない。

第38条〔非人道的な刑罰・処遇の禁止〕
何人も、拷問その他いかなる非人道的な刑罰又は処遇も受けることはない。

第39条〔公務就任の要件、公務員選定罷免の権利及び責務、普通選挙・直接選挙の保障、投票の秘密の保障、公務員の性質〕
公務に就任する者は、日本国民であることを要する。
2 国会議員、地方公共団体の首長及びその議会の議員その他の公務員を選定し、及び不適任の公務員を罷免することは、国民固有の権利であり、かつ、その権利の行使は、公民としての責務である。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙、及び直接選挙を保障する。
4 すべて、選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関して、公的にも私的にも責任を問われない。
5 すべて公務員は、国民全体の奉仕者である。
6 公務員の権利及び責務については、その職務の性質に応じて、必要な最小限度の権利の制約又は責務の加重を受けることを妨げない。

第40条〔請願権〕
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、改正もしくはその廃止その他の事項について、平穏に請願する権利を有する。
2 何人も、前項に規定された請願を行ったことを理由として、いかなる差別も受けることがなく、また、いかなる不利益も被ることがない。

第41条〔国及び地方公共団体の賠償責任〕
何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方公共団体に、その賠償を求めることができる。

第42条〔遵法の責務〕
国民は、この憲法及び法律を遵守する責務を負う。

第43条〔納税の責務〕
国民は、法律の定めるところにより、納税の責務を負う。

第44条〔国家防衛の責務〕
国民は、国家を防衛する責務を負う。

第45条〔国家緊急事態下における協力の責務〕
すべて国民は、第八十八条に規定される国家緊急事態が宣言された場合には、内閣の命令に従い、内閣の活動に協力する責務を負う。

第46条〔公共財保守の責務〕
国民は、文化財その他の公共財を保守する責務を負う。


※ 第5章 統治権

第47条〔統治の正当性〕
国家統治に関するすべての権力は、国民に由来する。

第48条〔統治の主体、権力行使の方法、政党結成の保障〕
国民は、権力の行使に際して、正当な選挙を経た国会における代表を通じてこれを行う。
2 政党の結成は、国民の政治的意思の集約、形成及び国政への反映を図り、もって健全なる議会制民主主義を実現するため、これを保障する。政党の要件は、法律でこれを定める。
3 前二項の他、憲法改正が国民投票に附された場合、国民は、国家統治に関する最終的な意思を決定する。


第6章 国会

第49条〔国会の地位、立法権〕
国会は、行政、司法その他一切の国家機関より独立した、国民代表の府であり、立法権を行使し、予算案を議決し、国政を監督し、その他この憲法及び法律の定める権限を行う。

※第50条〔国会の構成〕
国会は、国民によって直接に選挙された議員よりなる単一の院をもってこれを構成する。

第51条〔議員の全国民代表性〕
国会議員は、全国民の代表者であり、全国民の利益を念頭においてその職務を行わなければならない。

第52条〔国会議員の資格及び選挙人の資格〕
国会の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

第53条〔国会議員の選挙に関する事項、第三者機関の設置〕
選挙区、投票の方法、その他国会議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。ただし、選挙法の原案を作成するため、法律の定めるところにより、公平な第三者機関を設置しなければならない。

第54条〔国会議員の任期〕
国会議員の任期は、四年とする。ただし、解散の場合には、その期間満了前に終了する。
2 国会議員の任期は、国会議員の総選挙を行うに適しない緊急の事態が発生した場合においては、国会の議決で、緊急の事態の継続中、これを延長することができる。

第55条〔議員の就任宣誓〕
国会議員は、その就任に際し、次の宣誓を行わなければならない。
「私は、憲法及び法律を尊重擁護し、何人からも職務に関して約束もしくは贈与を受けず、つねに全力を尽くし、国家の発展と国民の利福の増進に努めることを誓う。」
2 宣誓を行うことを拒否し又は条件付の宣誓を行う者は、国会議員の地位を放棄したものとみなす。

※第56条〔国会議員の欠格事由〕
国会議員は、次に掲げる事由により、その地位を失う。
一 直接間接に、公有財産を購入又は賃借すること。
二 直接間接に、国又はその機関と、土木請負契約、物品納入契約又はその他法律が禁ずる契約を結ぶこと。
三 国又はその機関と契約関係にある営利企業の役員又は法律顧問となること。
四 国又はその機関を相手とする訴訟事件において、訴訟代理人又は弁護人となること。
五 第三者の利益を図るために、国又はその機関の事務の負担となるべき交渉をなし、又は交渉をなさしめること。
六 正当な理由なくして、会期中三分の一以上欠席すること。

第57条〔議員の歳費〕
国会議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
2 給与の額は、国会の議決でこれを増減することができる。ただし、増額の議決は、出席議員の三分の二以上の多数の賛成を必要とし、かつ、国会の総選挙を経て、次の国会の議員から効力を生ずるものとする。

※第58条〔国会の独立〕
国会議員の取り調べは、司法行政上の検察官より独立した独立検察官がこれを行う。
2 独立検察官は、国会の承認を得て、内閣がこれを任命する。
3 独立検察官に関する事項は、法律でこれを定める。
4 国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。
5 会期前に逮捕された議員は、国会の要求のある場合には、釈放されなければならない。

第59条〔議員の発言及び表決についての免責〕
国会議員は、国会内で行った発言、討論、又は表決について、国会外で責任を問われない。

第60条〔通常会〕
国会の通常会は、年に二回、これを召集する。

第61条〔臨時会〕
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
2 前項の場合の他、国会の在籍議員の四分の一以上の要求があったときには、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。

第62条〔国会の解散、特別会〕
国会が解散されたときは、解散の日から四十日以内に国会の総選挙が行われ、その総選挙の日から三十日以内に国会が召集されなければならない。

第63条〔資格争訟の審査〕
国会は、所属する議員の資格に関する争訟を審査する。
2 国会議員の議席を剥奪するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第64条〔定足数、表決〕
国会は、在籍議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 国会の議事は、この憲法に特別の規定がある場合を除き、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第65条〔議事の公開、秘密会、議事録、表決の記載〕
国会の議事は、公開とする。
2 前項にもかかわらず、出席議員の三分の二以上の多数により議決したときは、秘密会を開くことができる。
3 国会は、その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要するとみとめられるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。
4 出席議員の五分の一以上の要求があれば、議員の表決は、これを議事録に記載しなければならない。

第66条〔役員の選任、国会規則、懲罰〕
国会は、その議長を指名し、その他の役員を選任する。
2 国会は、議事その他の手続、及び国会内の秩序を乱しあるいは刑事裁判にて有罪が確定した議員につき、これを懲罰することができる。
3 前項の場合、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第67条〔法律案の議決〕
法律案の提出は、国会の在籍議員数の四分の一以上の議員、又は内閣がこれを行う。
2 法律案は、この憲法に特別の規定がある場合を除き、国会で可決したとき法律となる。

第68条〔予算案の議決〕
予算案は、国会で議決されたとき予算となる。
2 国会は、予算案について、これを修正議決することはできない。

第69条〔条約承認案の議決〕
条約の締結に必要な国会の承認については、前条の規定を準用する。

第70条〔国会の国政調査権〕
国会は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言、並びに資料及び記録の提出を要求することができる。

第71条〔国務大臣の国会出席の権利及び義務〕
内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため国会に出席することができる。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は証言のために国会に出席を求められたときは、法律の定める場合を除き、出席しなければならない。

第72条〔弾劾裁判所〕
国会は、罷免の訴追を受けた司法裁判所の裁判官並びに憲法裁判所の裁判官を裁判するため、国会議員で組織する弾劾裁判所を設置する。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


第7章 内閣

第73条〔内閣の地位、行政権〕
行政権は、内閣に属する。
2 内閣は、法律に基づいて、行政権を行使する。

第74条〔内閣の組織〕
内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で、これを組織する。
2 内閣総理大臣は、国務大臣を統率する。
3 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、現に国防軍に属する者であってはならない。
4 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
5 内閣の決定は過半数決とする。反対の意見を有する国務大臣は、辞職しない限り、内閣の決定に賛成したものとみなす。

第75条〔内閣総理大臣の指名〕
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立って、これを行う。

第76条〔国務大臣の任命及び罷免〕
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。
2 内閣総理大臣は、国務大臣を任意に罷免することができる。

第77条〔内閣総理大臣の臨時職務代行者〕
内閣総理大臣は、内閣の成立と同時に、内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときに、臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣を指定しなければならない。

第78条〔国務大臣の宣誓〕
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、就任に際し、次の宣誓を行う。
「私は、日本国の発展と日本国民の利福の増進のため、日本国の憲法及び法律を尊重擁護し、全力をあげて職務に専念することを誓う。」

第79条〔国務大臣の行為の制限〕
内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、その在任中、第五十六条第一号ないし第五号に規定する欠格事由の他、品位を損う行為を行ってはならない。

第80条〔内閣の国会解散権、内閣不信任決議の効果〕
内閣は、国会を解散することができる。
2 内閣は、国会で不信任の決議案が可決され、又は信任の決議案が否決されたときは、十日以内に国会を解散しない限り、総辞職しなければならない。
3 内閣に対する信任又は不信任の議決は、それが国会に提出されてから四十八時間を経過した後でなければ、これを行うことができない。

第81条〔内閣総理大臣の不在、新国会の召集と内閣の総辞職〕
内閣総理大臣が欠けたとき、または国会の解散の後に初めて国会の召集があったとき、内閣は総辞職しなければならない。

第82条〔総辞職後の内閣〕
第八十条二項及び前条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続き憲法の定める職務を行う。
2 前項の場合、内閣は、国会を解散することができない。

第83条〔内閣総理大臣の職務〕
内閣総理大臣は、内閣を代表して法律案その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

第84条〔内閣総理大臣の統括権〕
内閣総理大臣は、行政各部を統括する。

第85条〔内閣の職務〕
内閣は、一般の行政事務の他に、次の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、行政事務を統括管理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。
五 予算案を作成し、国会に提出すること。
六 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 恩赦、刑の減免及び復権を決定すること。
八 栄典の授与を決定すること。

第86条〔法律・政令の署名〕
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第87条〔行政情報の公開原則〕
行政情報は、基本的に国民の所有に属する。
2 内閣は、次に挙げる場合を除き、その統括する行政各部の情報について、これを公開しなければならない。
一 国家の安全保障を脅かすおそれのあるとき。
二 公共の秩序を害するおそれのあるとき。
三 善良の風俗を害するおそれのあるとき。
四 関係当事者の人格を害し、その私生活上の利益を害するおそれのあるとき。
3 行政情報の公開に関する手続は、法律でこれを定める。

第88条〔国家緊急事態〕
内閣総理大臣は、国家の独立と安全保障、又は国民の生活、身体もしくは財産に切迫した影響を及ぼす緊急事態が発生した場合において、国家緊急事態を宣言し、必要に応じて緊急命令を発することができる。ただし、緊急命令には、期限を付さなければならない。
2 前項の場合、国家緊急事態宣言並びに緊急命令については、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得なければならない。
3 緊急を要する租税その他の公課、政府専売品の価格又は通貨に関する措置を必要とするときは、内閣は、国会の事前の承認なくして政令で緊急の措置を行うことができる。ただし、この措置は、その公布後、国会開会中は一週間以内に、国会閉会中又は国会解散中は次の会期において、国会の承認を求めなければならない。

第89条〔国務大臣の訴追〕
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、このために、訴追の権利が害されることはない。

第8章 裁判所

第90条〔裁判所の地位、司法権〕
すべて司法裁判権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属する。

第91条〔行政機関の裁判〕
行政機関は、この憲法の定める場合を除いては、終審として裁判を行うことができない。ただし、前審として、法律で特殊な人、又は事件を管轄する行政裁判所を設置することを妨げない。

第92条〔裁判官の独立、身分保障〕
すべて裁判官は、その良心に従い、独立して自らの職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
2 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらない限り罷免されない。裁判官の懲戒は、行政機関が、これを行うことはできない。

第93条〔最高裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める定員数のその他の裁判官で、これを組織する。
2 最高裁判所の長たる裁判官以外の最高裁判所裁判官は、内閣がこれを任命する。
3 最高裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
5 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第94条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿により、 内閣が、これを任命する。
2 下級裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
3 下級裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
4 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第95条〔最高裁判所の規則制定権〕
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護人、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を制定する権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。

第96条〔裁判の公開〕
裁判の対審および判決は、公開の法廷でこれを行う。
2 裁判所が、次に掲げる理由により、裁判の公開が適当でないと決定した場合、対審は、公開しないでこれを行うことができる。
一 国家の安全保障を脅かすおそれのあるとき。
二 公共の秩序を害するおそれのあるとき。
三 善良の風俗を害するおそれのあるとき。
四 当事者の私生活上の利益を害するおそれのあるとき。


第9章 憲法裁判所

第97条〔憲法裁判所の地位、法令審査権〕
憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する。
2 すべて憲法裁判所裁判官は、その良心に従い、独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
3 憲法裁判所の訴訟に関する手続、その他必要な事項は、法律でこれを定める。

第98条〔憲法裁判所への提訴〕
憲法裁判所は、法律、命令、規則又は処分について、国会の在籍議員数の三分の二以上の議員、又は内閣の申し立てがあった場合に、法律の定めるところにより憲法に適合するかしないかを審査する。
2 憲法裁判所は、具体的訴訟事件において、最高裁判所もしくは下級裁判所、又は行政裁判所が求める事項につき、法律の定めるところにより憲法に適合するかしないかを審判する。
3 憲法裁判所は、具体的訴訟事件の当事者が、最高裁判所の憲法裁判に異議がある場合、法律の定めるところにより、その異議申し立てについて審判する。

第99条〔判決の効力〕
憲法裁判所が、法律、命令、規則又は処分について、憲法に適合しないと決定した場合には、法律の定める場合を除き、何人もその決定に拘束される。
2 憲法裁判所の判決は、法律の定める場合を除き、その判決の公布の翌日から効力を生ずる。

第100条〔憲法裁判所裁判官の身分保障〕
憲法裁判所裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判所裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第101条〔憲法裁判所裁判官、任期、定年、報酬〕
憲法裁判所裁判官の定数は十五名とし、三分の一ずつ、国会議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官が任命する。憲法裁判所の長たる裁判官は、十五名の裁判官の中から、国会の同意を得て、内閣がこれを指名する。
2 憲法裁判所の裁判官は任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達したときには退官する。
3 憲法裁判所の裁判官は、その就任に際し、厳粛に宣誓を行わなければならない。
4 憲法裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第102条〔兼職の禁止〕
憲法裁判所裁判官は、国会議員、国務大臣、司法裁判所の裁判官、その他の公務員職を兼ねることはできない。

第10章 財政

第103条〔財政の基本原則〕
国の財政は、国会の議決に基づいて、内閣が、これを処理する。
2 国は、健全なる財政の維持及び運営に努めなければならない。

第104条〔課税〕
国は、あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更する際には、法律、又は法律の定める条件によらなければならない。

第105条〔国費の支出、国の債務負担〕
国は、国費を支出し、又は債務を負担する際には、国会の議決に基づくことを必要とする。

第106条〔公金その他の公の財産の使用の制限〕
公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善その他を目的とする団体に対して、その便益もしくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第107条〔予算案〕
内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その議決を得なければならない。
※2 内閣は、国会において議員が提出した法律案が可決されたときは、その法律の執行に必要な費用を補正予算案又は次の会計年度の予算案に計上しなければならない。

第108条〔継続費〕
内閣は、特別に複数年にわたって継続して国費を支出する必要のあるときは、継続費として国会の議決を得なければならない。

第109条〔予備費〕
内閣は、予見しがたい予算の不足に充当するために、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任において、これを支出することができる。
2 予備費の支出についてはすべて、内閣は、事後に国会の承認を得なければならない。

第110条〔予算不成立の場合の措置〕
会計年度の終了までに次年度の予算が成立しない場合には、内閣は、予算が成立するまでの間、次の目的のために必要な一切の支出をなすことができる。
一 法律によって設立された施設を維持し、並びに法律によって定まっている行為を実行するため。
二 法規上国に属する義務を履行するため。
三 前年度の予算ですでに承認を得た範囲内で、建築、調達及びその他の事業を継続し、又はこれらの目的に対して補助を継続するため。

第111条〔決算検査、会計検査院〕
国のすべての収入及び支出の決算は、会計検査院がこれを検査する。
2 内閣は、次の年度に、前項に規定する会計検査院による決算検査と併せ、国のすべての収入及び支出の決算を国会に提出し、その承認を得なければならない。
3 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第112条〔財政状況の報告〕
内閣は、国会及び国民に対して、少なくとも毎年一回、定期に、国の財政状況について報告しなければならない。

第11章 地方自治

第113条〔地方自治の原則〕
地方公共団体は、国と協同して国民の福祉の増進に努めるものとする。
2 地方公共団体の運営及び組織に関する事項は、法律でこれを定める。

第114条〔地方議会、首長・議員の直接選挙〕
地方公共団体には、法律の定めるところにより、議会を設置する。
2 地方公共団体の首長及びその議会の議員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第115条〔地方公共団体の公務員の欠格事由〕
地方公共団体の首長及びその議会の議員の欠格事由については、第五十六条の規定を準用する。

第116条〔地方公共団体の権能、条例制定権〕
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する。
2 地方公共団体は、法律の範囲内で、条例を制定することができる。

第117条〔特別法の住民投票〕
特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、過半数の同意を得られなければ、これを制定することができない。

第118条〔国家緊急事態下における地方自治〕
第88条に規定される国家緊急事態が宣言された場合、法律の定めるところにより、地方公共団体は、その権限を停止し、内閣の直接の指揮の下に入るものとする。


第12章 改正

第119条〔憲法改正の手続、憲法改正の制限〕
憲法改正案の提出は、国会の在籍議員数の三分の一以上の議員、又は内閣がこれを行う。
2 この憲法の改正は、国会において在籍議員の三分の二以上の出席の上で、出席議員の三分の二以上の賛成による可決を必要とする。
3 前項の場合の他、この憲法の改正は、国会において在籍議員の三分の二以上の出席の上で、出席議員の過半数により、国会がこれを発議することができる。この場合、特別の国民投票、又は国会の定める選挙の際に行われる国民投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
4 憲法改正については、本条第二項に規定する改正案の可決、又は前項に規定する改正案の承認があったときには、天皇は、国民の名において、これを直ちに公布する。
5 日本国の主権が制限されている間、及び緊急事態宣言が布告されている間は、この憲法は、改正することができない。


第13章 最高法規

第120条〔最高法規〕
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、規則又は処分の全部又は一部は、その効力を有しない。

第121条〔条約及び国際法規の遵守〕
日本国が自ら締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。


第14章 補則

第122条〔憲法施行期日、準備手続〕
この憲法は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、国会議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日より前に、これを行うことができる。

第123条〔経過規定―国会未成立の場合の措置〕
この憲法の施行の際、新国会がまだ成立していないときは、その成立までの間、従来の国会が両院合同会議を開き国会としての権限を行う。

第124条〔同前―憲法裁判所裁判官の任命〕
内閣総理大臣、衆議院議長、最高裁判所長官は、この憲法の公布後、施行までの間に、この憲法の定めるところにより、憲法裁判所裁判官を任命する。憲法裁判所裁判官は、この憲法の施行後、その権限を行う。

第125条〔同前―公務員の地位〕
この憲法施行の際、現に在職する国務大臣、裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相当する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の規定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。