草案を比べる(日本国憲法)

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

第1条〔天皇の地位と主権在民〕

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条〔皇位の世襲〕

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条〔内閣の助言と承認及び責任〕

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条〔天皇の権能と権能行使の委任〕

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条〔摂政〕

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条〔天皇の任命行為〕

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条〔天皇の国事行為〕

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第8条〔財産授受の制限〕

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争放棄

第9条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条〔国民たる要件〕

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条〔基本的人権〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条〔請願権〕

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条〔思想及び良心の自由〕

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条〔信教の自由〕

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条〔学問の自由〕

学問の自由は、これを保障する。

第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

第28条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条〔財産権〕

財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条〔納税の義務〕

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条〔裁判を受ける権利〕

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条〔逮捕の制約〕

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条〔抑留及び拘禁の制約〕

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条〔刑事被告人の権利〕

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条〔刑事補償〕

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

第41条〔国会の地位〕

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条〔二院制〕

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条〔両議院の組織〕

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条〔議員及び選挙人の資格〕

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条〔衆議院議員の任期〕

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条〔参議院議員の任期〕

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条〔議員の選挙〕

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条〔両議院議員相互兼職の禁止〕

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条〔議員の歳費〕

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条〔議員の不逮捕特権〕

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条〔議員の発言表決の無答責〕

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条〔常会〕

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条〔臨時会〕

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条〔資格争訟〕

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条〔議事の定足数と過半数議決〕

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条〔会議の公開と会議録〕

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条〔役員の選任及び議院の自律権〕

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条〔法律の成立〕

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条〔条約締結の承認〕

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条〔議院の国政調査権〕

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条〔国務大臣の出席〕

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条〔弾劾裁判所〕

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

第65条〔行政権の帰属〕

行政権は、内閣に属する。

第66条〔内閣の組織と責任〕

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条〔内閣総理大臣の指名〕

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条〔国務大臣の任免〕

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条〔不信任決議と解散又は総辞職〕

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条〔総辞職後の職務続行〕

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条〔内閣総理大臣の職務権限〕

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条〔内閣の職務権限〕

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条〔法律及び政令への署名と連署〕

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条〔国務大臣訴追の制約〕

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条〔最高裁判所の規則制定権〕

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条〔裁判官の身分の保障〕

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条〔下級裁判所の裁判官〕

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条〔最高裁判所の法令審査権〕

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条〔対審及び判決の公開〕

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

第83条〔財政処理の要件〕

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条〔課税の要件〕

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条〔国費支出及び債務負担の要件〕

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条〔予算の作成〕

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条〔予備費〕

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条〔皇室財産及び皇室費用〕

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条〔公の財産の用途制限〕

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条〔会計検査〕

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条〔財政状況の報告〕

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条〔地方自治の本旨の確保〕

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条〔地方公共団体の機関〕

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条〔地方公共団体の権能〕

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

第96条〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条〔基本的人権の由来特質〕

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条〔憲法尊重擁護の義務〕

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条〔参議院成立前の国会〕

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

世界政府研究所日本支部(鈴木俊雄)

世界政府研究所(鈴木俊雄)

「草案 新日本国憲法」1
2014年


前文

これは、日本国憲法である。本憲法は国家の最高法規であり、他のいかなる法も条約も本憲法に従わない場合は無効である。日本国籍を持つ者は、何人も本憲法を尊重し、従わなければならない。

我々の社会をより良くするために何をするべきかを考えるとき、何を最優先すべきかという明確で確固たる基準を持たなければならない。何を最優先すべきかは、時代の状況により異なる。原始時代には世界平和と地球の環境の保全を考えることは意味がなかったが、地域の人々の幸福を最優先で考えなければならなかったと思われる。封建時代には世界平和と環境の保全を考えることは無意味であったが、各国の人々の平和と幸福を最優先で考えなければならなかったと思われる。21世紀の現在では、各国の利益を考える前に世界平和と環境の保全を考えなければならない。すなわち、我々は各国の利益を最優先で考えてはならない。本憲法は、我々は世界全体のあるいは社会全体の利益を最優先しなければならないという思想にもとづいて書かれたものである。世界がよくなれば、それぞれの国がよくなる。それぞれの国がよくなれば、我々の生活がよくなる。それ故、世界全体の利益を考えなければならない。現代では、世界全体のあるいは社会全体の利益について考えるとき、戦争の終結、貧困の撲滅、そして環境の保全が最も重要な事項であると思われる。我々は、いかにしてこれらの事項に取り組むかを考えなければならない。

世界あるいは我々の社会において、私的な生活を除けば、我々の幸福にとって最も重要な要素は政治経済体制である。最高の政治経済体制は政教分離のもとで可能である。ここで、政教分離とは宗教を信仰してはならないという事を意味しない。我々は、宗教を信仰せずに幸福な生活を営むことはできない。しかし、人々の宗教は人ごとに異なる。それ故、社会の政治経済体制のもとで、すべての宗教は許され尊重されなければならない。これが、政治と宗教が分離されなければならない理由である。しかし、宗教が政治に慣習的に影響を与えることは避けられない。政治と宗教の分離とは、特定の宗教団体に、政府の予算が配分されてはならず政府の特定の便宜が与えられてはならないということである。宗教団体は、政教分離の体制のもとで存在することができる。すなわち、宗教団体は信者の寄付で維持される。したがって、宗教は法的な権力はなくとも慣習的に政治に影響を与えることができる。

政治的権力は、立法、行政、司法の三権に分離される。これらの政治的権力において、行政の最高責任者である大統領は、政治において最も重要なそして最も責任ある官吏である。人々は、大統領を敬い従わなければならない。これは、国家の民主的政治体制の基本構造である。

本憲法は、国際社会の一員であり、世界全体あるいは社会全体の利益を最優先にする人々のための憲法である。すなわち、これは世界市民の憲法である。世界市民はすべての人種からなり、宗教はいかなる人々にとっても世界市民であることの障害にはならない。ここに、世界社会の一員であるすなわち世界市民である人々のための日本国憲法を定める。


第1章 主権


第1条〔日本国の主権者〕
日本国の主権者は、日本国の国籍を持つ者である。この権利、主権、は譲渡することができない。

第2条〔主権の行使〕
日本国の国籍を持つ者は、国会議員および地方議会議員の選挙および憲法改正のための国民投票を通して主権を行使する。日本国の国籍を持たない者は、国会議員および地方議会議員の選挙で、立候補する権利も投票する権利も持たず、また、国民投票で投票する権利も持たない。

第3条〔国籍および領土〕
日本国の国籍および領土は、法律で定める。


第2章 国際関係

第4条〔国際社会における位置〕
すべての日本国民は、日本は独立国であると同時に国際社会の一員であることを理解しなければならない。そして、すべての日本国民は、正義、人々の幸福、世界全体の利益および平和を理解し尊重しなければならない。

第5条〔国際政策〕
日本国の基本的な国際政策は、世界民主主義を確立し維持することである。日本国政府は、世界議会を含む、民主的な国際組織を設立し維持するよう努力しなければならない。


第3章 国民の義務および権利

第6条〔安全を維持する義務〕
すべての国民は、行政の最高責任者である大統領を尊重し従い、日本の安全を不断の努力で維持する義務を負う。義務を果たした後に、本憲法により保障されたあるいは法律により規定された権利を持つことができる。

第7条〔納税の義務〕
すべての国民は、法律に従い税を納める義務がある。

第8条〔教育を受ける義務と権利〕
すべての国民は、法律に従い能力に応じた教育を受ける義務および権利がある。
2 すべての国民は、その保護下にある子女に、普通教育を受けさせる義務がある。
3 義務教育は、無償とする。

第9条〔勤労の義務および権利〕
すべての国民は、働く義務および権利がある。

第10条〔人間として生きる権利〕
すべての国民は、人間として幸せに生きる権利があり、この権利は譲渡できない。
2 生活のすべての領域において、国はすべての国民の幸福を促進する義務がある。

第11条〔法のもとの平等〕
すべての国民は、人種、信仰、性別、社会的地位、出自、教育、資産あるいは所得にかかわらず、法のもとに平等である。

第12条〔宗教の自由〕
宗教の自由は、保障される。国のいかなる法も、宗教に関しては平等でなければならない。

第13条〔思想および良心の自由〕
思想および良心の自由は、保障される。

第14条〔集会および結社の自由〕
集会および結社の自由は、保障される。

第15条〔表現の自由〕
言論、出版、および他のすべての表現の自由は、保障される。

第16条〔学問の自由〕
学問の自由は、保障される。

第17条〔婚姻〕
婚姻は、平等の権利を持つ両性の同意に基づかなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、離婚、および婚姻と家族に関する他の事柄に関しては、個人の尊厳と両性の本質的な平等に立脚して、法が制定されなければならない。

第18条〔移民および国籍変更の自由〕
外国への移民および国籍を変更する自由は、保障される。

第19条〔労働者の権利〕
労働者の集会する権利および団体的に交渉する権利は、保障される。

第20条〔私有財産の権利〕
すべての国民は、私有財産を所有する権利がある。財産権は、法律で定める。
2 私有財産は、公共のために用いるために、政府が保障するという条件で、政府により接収できる。

第21条〔公務員を選定し解任する権利、公務員の役割、普通選挙権、および秘密投票〕
すべての国民は、法律で定められた手続きに従い、国会議員、地方議会議員、地方公共団体の首長、および法律で定められた他の公務員を選定し解任する、譲ることのできない権利を持つ。
2 すべての公務員は社会全体の奉仕者であって、社会の一部の奉仕者であってはならない。
3 公務員の選挙においては、成人者による普通選挙が保障されている。
4 すべての選挙において、投票の秘密は犯してはならない。選挙人は、その選択について、公的にも私的にも、責任を問われない。

第22条〔裁判を受ける権利〕
何人も、裁判を受ける権利を奪われない。

第23条〔請願の権利〕
何人も損害の補償、公務員の解任、法律の制定あるいは廃止あるいは改正、およびそのほかの事柄のために平穏に請願する権利を持つ。何人も、そのような請願をしたために差別されることはない。

第24条〔国または公共団体に対して保障を請求する権利〕
何人も、公務員の不法行為により損害を受けた場合、法律に従い、国あるいは公共団体に保障を請求する訴訟を起こす権利を持つ。

第25条〔罪および罰〕
何人も、罪を犯した者は、法律で定められた手続きを経て、罰せられなければならない。
2 何人も、法律で定められた手続によらず、その生命あるいは自由を奪われることはなく、その他の刑罰も科せられない。

第26条〔逮捕の手続き〕
何人も、現行犯の場合以外は、裁判官が発行した理由を明記した令状がなければ逮捕されない。

第27条〔住居捜索および所有物の押収〕
裁判官が発行した理由を明記した令状がなければ、前条に従い逮捕される場合を除いては、何人の住居も捜索されず所持品も押収されない。

第28条〔刑事被告人の権利〕
すべての刑事事件において、被告人は、公平な裁判所の迅速で公開の裁判を受ける権利を持つ。
2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、公費で自己のために強制的手続きにより証人を得る権利を持つ。
3 被告人は、いかなる場合でも、資格を持つ弁護人の助力を得ることができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。

第29条〔拷問の禁止〕
公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対に禁止する。

第30条〔強制された自白の無効〕
何人も、自己に不利な証言を強制されない。
2 拷問による自白は無効である。
3 何人も、唯一の証拠が本人の自白である場合は、有罪とされない。

第31条〔遡及処罰および二重処罰禁止〕
何人も、実行のときに適法であった行為あるいはすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
2 何人も、同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

第32条〔刑事保障を求める権利〕
何人も、逮捕されたのちに無罪の判決を受けたときは、法律に従い国にその刑事保障を求めることができる。


第4章 立法

第33条〔立法権〕
立法権は、本憲法で規定された場合を除いて、国会に属する。

第34条〔二院制議会〕
国会は、国民院および世界市民院からなる。
2 法案は、本憲法で規定されている場合を除いて、どちらの院にも提出できる。

第35条〔両院の組織〕
国会の両院の議員は、国民により選出される。
2 各院の議員数は、法律で定める。

第36条〔議員および選挙人の資格〕
両院の議員およびその選挙人は日本の国籍を持っていなければならず、年齢は法律で定める。ただし、人種、信仰、性別、社会的地位、出自、教育、資産あるいは所得による差別があってはならない。

第37条〔国民院議員の任期〕
国民院議員の任期は、四年とする。
2 大統領は、必要があれば、国民院を任期満了以前に解散できる。

第38条〔世界市民院議員の任期〕
世界市民院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第39条〔選挙に関する事項〕
選挙区、投票の方法、その他両院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。

第40条〔通常国会の召集〕
国会の両院の通常国会は、毎年一回、大統領が召集する。
2 国会の会期は、法律で定める。
3 国会は、議員の三分の一以上が出席したときに、会議を開き議決することができる。

第41条〔臨時国会〕
大統領は、両院の臨時国会を召集することができる。
2 どちらかの院の議員の四分の一以上が要求するとき、大統領は臨時国会を召集しなければならない。
3 国会の会期は、法律で定める。
4 国会は、議員の三分の一以上が出席したときに、会議を開き議決することができる。

第42条〔役員の選挙、各院の規則、および議員の除名〕
各院は、その議長その他の役員を選出する。
2 各院は、会議、内部規律、および規律を乱す行為に対する議員の処罰に関する規則を定める。
3 各院において、出席議員の三分の二以上が議員の除名を議決したときは、その議員は国会議員の議席を失う。

第43条〔議決〕
議案は、本憲法に定めのある場合を除いては、両院において、出席議員の過半数で可決され、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 投票は、ほかの議員に委任できない。
3 議案は、この憲法によって規定される場合を除いて、両院において可決されたとき、法律となる。

第44条〔議決における国民院の優越〕
国民院で可決された議案が世界市民院で否決された場合、国民院が出席議員の三分の二以上で再び可決したときは、その議案は法律となる。
2 各院の議決が異なる場合、国民院は、法律に従い両院の協議会を開くことができる。
3 国民院で議案が可決され、世界市民院が、国会休会中の日を除いて、六十日以内に結論を出せないとき、国民院は、世界市民院はその議案を否決したとみなすことができる。

第45条〔予算案に関する国民院の優越〕
予算案は、先に国民院に提出しなければならない。
2 以下のいずれの場合も、国民院の議決は国会の議決となる。
一 国民院が予算案を可決したが、世界市民院で否決され、両院の協議会を開いても意見が一致しない。
二 国民院で可決された予算案が、世界市民院において、国会休会中の日を除いて三十日以内に可決されない。

第46条〔条約の批准に関する国民院の優越〕
前条第二項および三項は、国会による条約の批准にも適用される。

第47条〔国民院の解散〕
国民院が解散されたとき、その日から四十日以内に、総選挙が行われなければならず、選挙の日から三十日以内に、国会が召集されなければならない。
2 国民院が解散されたとき、世界市民院は同時に閉会される。ただし、国に緊急の必要があるときは、大統領は世界市民院の緊急集会を召集することができる。
3 上の緊急集会でとられた措置は、臨時のものであり、国会開催から十日以内にその措置が国民院によって承認されなければ、それらの措置は効力を失う。

第48条〔会議および議事録の公開〕
各院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席している議員の三分の二以上が議決すれば、秘密会議を開くことができる。
2 各院は、議事録を作成し、公開しなければならない。ただし、出席している議員の三分の二以上がそれを秘密にするという議決をすれば、秘密にできる。
3 出席議員の五分の一の要求があれば、いかなる事項についての投票も議事録に記録されなければならない。

第49条〔両院議員兼職の禁止〕
何人も、同時に両院の議員となることはできない。

第50条〔国会議員への報酬〕
両院の議員は、法律により、国庫からふさわしい額の報酬を受け取る。

第51条〔国会議員の不逮捕特権〕
両院の議員は、法律で定められた場合を除き、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その院の要求があれば、会期中は釈放される。

第52条〔議員の免責特権〕
両院の議員は院内で行った演説、討論、およびに表決について、院外で責任を問われない。

第53条〔国政に関する調査権〕
各院は、国政に関して調査を行い、この調査において、証人の出頭および証言、および記録の提出を要求することができる。

第54条〔大統領および他の国務大臣の両院への出席の権利と義務〕
大統領その他の国務大臣は、いずれかの院の議員であるかないかにかかわらず、議案につて発言するために、いつでも、どちらの院にも出席することができる。
2 院が、大統領および他の国務大臣が出席しなければならないと議決したときは、答弁または説明のために出席しなければならない。

第55条〔弾劾裁判所〕
国会は、解任の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両院の議員からなる弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。


第5章 行政

第56条〔最高権威〕
行政の最高権威は、大統領である。大統領は文民でなければならない。就任に際しては、大統領は、使命を果たすために、憲法に従い最善を尽くすことを国民に誓わなければならない。

第57条〔大統領の選挙と資格〕
大統領は、法律で定める手続きに従い、国民により直接選出される。
2 大統領は日本で出生していなければならず、日本国籍を保持していなければならない。
3 大統領は、三十歳以上でなければならない。

第58条〔大統領の任期〕
大統領の任期は、四年とする。大統領は、二期のみ選出されることができる。

第59条〔大統領の職務〕
大統領は、以下の職務を果たす。
一 一般的な行政職務を遂行する。
二 法律を忠実に執行し、国務を遂行する。
三 さまざまな行政支所を管理し監督する。
四 国会に法案を提出する。
五 条約を締結する。ただし、事前に、あるいは状況により、事後に、国会の承認を得なければならない。
六 一般的な国事および国際関係について国会に報告する。
七 予算案を準備し、国会に提出する。
八 政府政令を制定する。ただし、そのような政府政令は、法律で承認されなければ、罰則規定を含んでいてはならない。
九 必要に応じて、国民院を解散する。
十 恩赦、権利復活、および他の関連事項について決定する。

第60条〔副大統領〕
副大統領は、大統領によって任命され、かつ解任される。
2 副大統領は、大統領がその職務を果たすことができないとき、大統領として職務を果たす。副大統領がその職務を果たすことができないとき、国務大臣の一人が大統領として職務を果たす。大統領として職務を果たす少なくとも三人の国務大臣とその大臣の補欠の順位は、大統領によって指定される。
3 大統領が死亡したときは、副大統領が大統領に就任し、副大統領および他の補欠を任命する。新大統領の任期は、前大統領の残りの任期とする。

第61条〔国務大臣および省〕
大統領は各省の国務大臣を任命し、解任する。国務大臣の過半数は国会議員でなければならず、国務大臣は文民でなければならない。
2 国務大臣は、法律で定められた場合を除き、省のいかなる役人をも任命し、かつ解任し、省を統括する。
3 省およびそれらの機能は、法律で定める。
4 大統領は、裁判所の裁判官を除き、省の役人を含む政府のすべての役人を任命しかつ解任することができる。この権限は、国務大臣の権限を上回り、いかなる法律もこの権限を否定することはできない。

第62条〔国防軍〕
日本は、独自の国防軍を保有し、国防軍の構成は法律で定める。
2 大統領は、国防軍の最高司令官であり、国防軍のいかなる人員をも任命し、かつ解任することができる。 

第63条〔調査権〕
大統領は、調査が公開されるという条件のもとで、政府の各官庁の政策および国のすべての人々について調査を遂行する権限を持つ。
2 大統領は、会議が公開されるという条件のもとで、大統領が召集する会議に国民の出席と証言を要求し、かつ記録の提出を要求する権限を持つ。

第64条〔法律および政令への署名〕
すべての法律と政令は、主任の国務大臣が署名し、大統領が連署しなければならない。

第65条〔国務大臣の特権〕
国務大臣は、大統領の同意なしには、訴追されない。ただし、これにより、訴追の権利は害されない。

第66条〔大統領の辞任〕
大統領は、必要であると考えるときは、大統領の職を辞任することができる。
2 この憲法で規定された期間内に予算案が通過しないときは、大統領は、辞任しなければならない。
3 新大統領の選挙は、辞任から四十日以内に実施されなければならない。新大統領の任期は、四年とする。

第67条〔弾劾〕
大統領の弾劾の過程は、両院において、弾劾のための国民投票を実施するという議決を出席議員の三分の二以上がしたとき、開始される。
2 国民投票の票の過半数が大統領の解任を支持したとき、大統領はその地位から解任される。国民投票の過程は、法律で定める。
3 解任の後、副大統領が大統領になり、新大統領の選挙は、辞任から四十日以内に実施されなければならない。新大統領の任期は、四年とする。

第68条〔拒否権〕
大統領は、国会の議決を拒否することができる。議決が拒否されたとき、両院において、出席議員の三分の二以上により、拒否された議決が可決されれば、その議決は有効となる。


第6章 司法

第69条〔司法権〕
すべての司法権は、最高裁判所および他の下級裁判所に属する。ここにおいて、下級裁判所は、法律に従い設置される。
2 最高裁判所は、あらゆる法律、条約、命令、規則、および公的な措置の合憲性を決定する権限を持つ終審裁判所である。
3 臨時法廷は、国会が本憲法にしたがい弾劾裁判所を設ける場合を除いて、設置することはできない。
4 行政上の組織あるいは機関は、終審として裁判を行うことができない。
5 すべての裁判官は、その良心において独立であり、本憲法と法律にのみ拘束される。

第70条〔最高裁判所の規則制定権〕
最高裁判所は、裁判の手続き、弁護士に関する事項、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する規則を制定する権限を持つ。
2 検察官、弁護士その他の裁判に関係する者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を制定する権限を、下級裁判所に委任することができる。

第71条〔最高裁判所の裁判官〕
最高裁判所の裁判官は、長官および法律で定める員数のその他の裁判官で構成する。最高裁判所の長官およびその他の裁判官は、大統領に任命される。
2 最高裁判所の裁判官の任期に制限はない。ただし、最高裁判所の裁判官は、法律で定める年齢に達したときに退官する。
3 最高裁判所の裁判官は、定期的に相当額の報酬を受け取り、その報酬は、在任中、減額することができない。

第72条〔下級裁判所の裁判官〕
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所から提出された名簿から、大統領が任命する。
2 下級裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができ、法律で定める年齢に達したとき退官する。
3 下級裁判所の裁判官は、定期的に相当額の報酬を受け取り、その報酬は、在任中、減額することができない。

第73条〔裁判官の身分の保障、および裁判官の弾劾〕
裁判官は、以下の手続きによる以外は、弾劾されない。
一 すべての裁判官は、国会の両院の議員からなる弾劾裁判所が議決したとき、弾劾される。
二 すべての裁判官は、裁判により、精神的または肉体的に職務を果たすことができないという判決を下されたとき、解任される。
三 最高裁判所の裁判官は、国民投票により弾劾され得る。投票者の過半数が解任を支持すれば、その裁判官は解任される。国民投票の手続きは、法律で定める。
2 いかなる行政上の組織または機関も、裁判官に対する懲戒処分を行うことはできない。

第74条〔公開裁判〕
裁判は、国民に公開されなければならない。
2裁判所が、裁判官の全員一致で、公開は公共の秩序または道徳を害すると決定したときは、非公開で行うことができる。ただし、政治犯罪の事件、出版に関する事件、本憲法で保障された国民の権利に関する事件の場合は、公開されなければならない。


第7章 財政

第75条〔財政の原則〕
国の財政を管理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。

第76条〔課税〕
法律に従わずに、新たな租税を課すこと、および現行の租税を変更することはできない。

第77条〔国費の支出および国家債務〕
国費の支出および国家債務の創出は、国会の認可のもとに可能である。

第78条〔予算〕
大統領は、毎会計年度の予算案を作成し国会に提出し、審議および議決を経なければならない。
2 予算案が当該会計年度開始前に国会で議決されなかったとき、大統領は、三カ月以内かつ前年度の予算の四分の一以内で、法律に従い必要な支出をすることができる。予算案が、三カ月以内かつ前年度の予算の四分の一以内の支出で、可決されなかった場合、大統領は辞任しなければならない。
3 予算案が議決されずに支出がなされたとき、事後に国会に報告されなければならない。

第79条〔予備費〕
予期し得ない予算の不足にあてるために、国会で承認された予備費を、大統領の責任において支出することができる。
2 予備費からの支出は、国会に報告しなければならない。

第80条〔公の資金と資産の利用の制限〕
公金または他の公の資産は、いかなる宗教的な組織、あるいは、公の支配に属しないいかなる慈善的あるいは教育的な組織に対して支出してはならない。

第81条〔決算の提出〕
国の歳入歳出の決算は毎年会計検査院によって検査され、次の会計年度に大統領はその決算を国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織および権限は法律で定める。

第82条〔財政状況の報告〕
大統領は、少なくとも毎年一回、国の財政状況について国会および国民に報告しなければならない。


第8章 地方自治

第83条〔地方自治の原則〕
地方自治体の組織は、法律で定める。

第84条〔地方議会および選挙〕
地方公共団体は、法律に従い地方議会を開設する。
2 すべての地方公共団体の首長、それらの議会の議員、および法律で定められた他の地方公務員は、当該地域社会の住民が直接投票により選挙する。

第85条〔地方公共団体の権限〕
地方公共団体は、その資産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権限を持ち、法律の範囲内で独自の条例を制定する権限を持つ。
2 地方税は、法律の範囲内で条例を制定することによって課税できる。


第9章 改正およびその他

第86条〔改正〕
本憲法の改正は、国会のどちらの院からも発議できる。
2 改正案は、両院において、各院の全議員の三分の二以上の議員が改正を支持したとき可決される。可決された改正案は、法律で定められた手続きに従い、国民投票に付され、投票の過半数が改正を支持するとき、憲法は改正される。
3 憲法が改正されたとき、大統領は憲法に対して忠誠を誓い、憲法は大統領によって直ちに公布される。
4 改正された憲法は、公布から六ヵ月後に施行される。
5 初代大統領が選挙されていないときは、総理大臣が大統領の務めを果たす。

第87条〔既存の法律の有効性〕
前憲法のもとで存在したすべての法律は、改正されない限り有効とする。
2 新しい法律は、新しい憲法に従わなければならない。

第88条〔国会と地方議会の議員〕
新しい憲法のもとでは、衆議院議員は国民院議員となり、参議院議員は世界市民院議員となる。
2 新しい憲法のもとでは、地方議会の議員であった者は、同じ議会の議員となる。

第89条〔既存の法律と新憲法の矛盾〕
国際的および国内的な事項において、前憲法のもとで存在した法律が新憲法と矛盾するときは、大統領は、新憲法に従い政策を決定できる。
2 地方の事項において、前憲法のもとで存在した法律が新憲法と矛盾するときは、当該地方公共団体の首長は、新憲法に従い政策を決定できる。
3 大統領および首長により、既存の法律に従わずに新憲法に従いなされた決定は、事後に直ちに、国会または地方議会に報告されなければならない。