草案を比べる(日本国憲法)

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

第1条〔天皇の地位と主権在民〕

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条〔皇位の世襲〕

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条〔内閣の助言と承認及び責任〕

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条〔天皇の権能と権能行使の委任〕

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条〔摂政〕

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条〔天皇の任命行為〕

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条〔天皇の国事行為〕

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第8条〔財産授受の制限〕

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争放棄

第9条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条〔国民たる要件〕

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条〔基本的人権〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条〔請願権〕

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条〔思想及び良心の自由〕

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条〔信教の自由〕

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条〔学問の自由〕

学問の自由は、これを保障する。

第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

第28条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条〔財産権〕

財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条〔納税の義務〕

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条〔裁判を受ける権利〕

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条〔逮捕の制約〕

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条〔抑留及び拘禁の制約〕

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条〔刑事被告人の権利〕

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条〔刑事補償〕

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

第41条〔国会の地位〕

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条〔二院制〕

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条〔両議院の組織〕

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条〔議員及び選挙人の資格〕

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条〔衆議院議員の任期〕

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条〔参議院議員の任期〕

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条〔議員の選挙〕

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条〔両議院議員相互兼職の禁止〕

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条〔議員の歳費〕

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条〔議員の不逮捕特権〕

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条〔議員の発言表決の無答責〕

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条〔常会〕

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条〔臨時会〕

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条〔資格争訟〕

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条〔議事の定足数と過半数議決〕

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条〔会議の公開と会議録〕

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条〔役員の選任及び議院の自律権〕

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条〔法律の成立〕

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条〔条約締結の承認〕

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条〔議院の国政調査権〕

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条〔国務大臣の出席〕

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条〔弾劾裁判所〕

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

第65条〔行政権の帰属〕

行政権は、内閣に属する。

第66条〔内閣の組織と責任〕

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条〔内閣総理大臣の指名〕

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条〔国務大臣の任免〕

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条〔不信任決議と解散又は総辞職〕

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条〔総辞職後の職務続行〕

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条〔内閣総理大臣の職務権限〕

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条〔内閣の職務権限〕

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条〔法律及び政令への署名と連署〕

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条〔国務大臣訴追の制約〕

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条〔最高裁判所の規則制定権〕

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条〔裁判官の身分の保障〕

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条〔下級裁判所の裁判官〕

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条〔最高裁判所の法令審査権〕

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条〔対審及び判決の公開〕

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

第83条〔財政処理の要件〕

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条〔課税の要件〕

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条〔国費支出及び債務負担の要件〕

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条〔予算の作成〕

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条〔予備費〕

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条〔皇室財産及び皇室費用〕

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条〔公の財産の用途制限〕

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条〔会計検査〕

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条〔財政状況の報告〕

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条〔地方自治の本旨の確保〕

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条〔地方公共団体の機関〕

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条〔地方公共団体の権能〕

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

第96条〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条〔基本的人権の由来特質〕

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条〔憲法尊重擁護の義務〕

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条〔参議院成立前の国会〕

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

三瓶精二

三瓶精二

「日本国憲法改定案」1
2013年


前文

日本国民は、世界の人々と共存共栄することを念願し、人々が平和で平穏に暮らせる社会を創る努力を支援することを確認して、自由、平等、安全を基本とする日本国憲法を制定する。
注:前文に規範性を期待しない方がよいと考えています。


第1章 基本原理

注:日本国の領域、国民、自由主義、民主主義、平和主義、国際協調主義を規定します。 日本国民だけでなく、諸国民が等しく同じ権利を有していると考えます。
第1条
日本国の領域は本州、北海道、四国、九州及び付属する島嶼で構成する。
注:過去にあったような領土拡張の野心が無いことを宣言します。
2 日本国民は、日本国民の子及び日本国内に居住し日本国籍を取得した人々である。
注:「大日本帝国憲法(明治憲法)」の日本臣民は天皇、皇公族以外の者とされていました。
「日本国憲法」のもとで天皇は日本国民で無いと理解されています。選挙権、被選挙権を持ちません。
「日本国憲法案」では、日本国民には天皇も含めるべきです。当然のことながら天皇も住民登録をすべきです。
天皇は憲法上の個人的権利を有します。天皇を退位する自由もあります。
3 日本国は民主主義共和国であり、主権は日本国民にある。

第2条
日本国民は自由、平等、安全を享有する。
政治は日本国民の委任により、日本国民の代表がこれを行使し、その福利は日本国民が享受する。
2 重要事項の決定は国民投票によることが出来る。議会、執行府の長又は有権者5%以上による発議で国民投票を行い投票総数の過半数で決定する。
3 国民投票は行政区域に市民登録している日本国民の直接投票による。
4 国民投票の結果は法律、条例に優先する。議会は二年間これを変更出来ない。
注:直接民主主義の要素を多くすることが民主政治を保証することになります。

第3条
日本国民は正義を貫き、諸国民の公正と信義を信頼し、諸国民と協調して生存と安全を保持する。
2 諸国民が恐怖と欠乏から免れ平和のうちに自由、平等に生存する権利を有することを確認する。
3 日本国民は国際関係の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段により、正義及び国際法の原則に従って実現する。
4 日本国民は他国民を侵略する戦争を永久に禁止する。
注:この思想は、1919年のヴェルサイユ条約に基づき、1920年に成立した国際連盟の規約や1928年に日本を含む15の原加盟国によって調印された「戦争抛棄ニ関スル条約」(不戦条約)に表れ、現在の国際連合憲章に受け継がれています。
5 他国民と相互に等しい条件のもとに、平和と正義を確保する秩序に必要な主権作用の制限に同意する。
注:具体的可能性として国際刑事裁判所があります。
これは、紛争地域における拷問や虐殺、ジェノサイドなど重大な非人道的行為を犯した個人の責任を裁くための史上初の常設裁判所で、1998年5月17日に国連外交会議において採択された国際刑事裁判所規程に基づき、オランダのハーグに設置されました。
署名国139カ国(日本未署名)、締約国100カ国(日本未加入)です。
ニュルンベルク裁判、東京裁判、旧ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷までは個別に設置されました。
国連外交会議で国際刑事裁判所規程に反対票を投じた国は、アメリカ合衆国、中国、イスラエルなどを含む七カ国です。
アメリカ合衆国が強硬に反対しています。

第4条
日本国の公用語は日本語とし、他に補助言語を使用できる。
2 日本国の国旗は、白地に朱色の円を描く日章旗とする。


第2章 最高法規

注:最高法規規定は重要です。憲法の始めにしました。
第5条
この憲法は、日本国の最高法規であり、その条項に反する条約、法律、条例、命令及び執行行為の全部または一部は無効である。
2 天皇、公務員はもとより、日本国民はこの憲法と確立された国際法規を誠実に遵守し擁護する義務を負う。

第6条
憲法の制定及び修正は、国会、総理又は有権者5%以上の発議で、国民投票を実施し投票総数の過半数の賛成で決定する。
2 憲法の制定及び修正を決定した場合は、天皇の認証後直ちに公布する。


第3章 自由

注:人権の基本として始めに自由を規定します。
第7条 
自由は、他人を害しない限り、何事でも出来ることである。
2 全ての人間は自由である。
3 自由は、自己の責任で行う権利であり、他人の行為を許容する義務を含む。
4 自由は、民主的社会の道徳と公共の利益のために許容される限度がある。

第8条   
何人も公共の利益に従う限り、次の自由を有する。 
一 教育を受け、思索、学問する自由。
二 自己の自由意志に基づく政治的意見を表明する自由。
三 事実を広く伝達する自由。
四 旅行し、住所を選択する自由。
五 何人も平等な立場で合意し結婚する自由。
六 職業を選択する自由。
七 単独で、又は他人と共同で財産を所有する自由。
八 平和的に団体を作り、結社する自由。
九 宗教、信念を表明し、又は平穏に行事、儀式に参加する自由。
十 外国に移住し、又は国籍を離脱する自由。


第4章 平等

注:人権の2番目として平等を規定します。
第9条
平等は、法が保護する場合も、処罰する場合も、全ての者に同一である。
2 全ての人間は尊厳と権利の上で平等である。
3 平等は、自己のための権利であり、他人を差別しない義務である。
4 何人も経済的、政治的、文化的生活の全ての分野で権利の平等を保障される。

第10条 
何人も次の平等を保障さる。
一 人種、出生、門地で差別されない平等。
二 男女、年齢で差別されない平等。
三 職業で差別されない平等
四 思想、宗教で差別されない平等。
五 身分、財産で差別されない平等。


第5章 安全

注:人権の3番目として安全を規定します。
第11条  
安全は、何人に対しても生命、身体、権利、所有権の保全を保障することである。
2 何人も、快適な生活環境と平穏な社会を享有する権利を有し、護る義務を負う。
3 人も、個人の尊厳を保つに必要な最小限の医療と生活を保障される。
4 何人も、宗教上の教育、儀式、式典、行事及び行為に参加することを強制されない。
5 何人も、無償の初等・中等教育を受ける権利を有し、義務を負う。
6 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第12条
所有権は、何人も任意に自己の財産、所得、労務の成果を収益し、処分する権利である。
2 何人も、公共の利益の為に所有権を行使する義務を負う。
3 土地の所有権は日本国民で適正に管理する者に与える。
4 何人も、法律で定められた公共の利益のため必要とする場合は、事前に正当な補償を受ける条件で財産を収用される。

第13条
何人も、名誉と信用を侵されない。
2 何人も、住居の平穏を侵されない。
3 何人も、公共の利益のために法律で定められた事項の他に私的個人情報の開示を強制されない。
4 何人も、他人の私的個人情報で法律で定められた事項及び本人が開示したものを除いて開示できない。
5 何人も、公的機関が保有する自己に関わる記録を閲覧し、過ちの訂正を求める権利を有する。

第14条
何人も、労働の権利を有し、義務を負う。
2 被用者は、公平に処遇され、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3 被用者は、団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を有する。
4 被用者は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
児童を酷使することを禁止する。

第15条
社会的弱者は留意され、保護される。
2 乳児、幼児、児童、少年は人格を尊重され、特別に保護される。
3 妊婦、産後の女性は健康維持のため特別に保護される。
4 高齢者、身体不自由者は保護される。
5 何人も、家族の絆と平穏な共同生活を保護される。

第16条
法律は、明白に必要な刑罰だけを定めることが出来る。
2 何人も、法律が制定された後の行為で、法律に定める形式によらなければ逮捕、拘禁、訴追されない。
3 何人も、刑罰を科される場合を除き、自己の意に反する拘禁及び苦役を強制されない。
4 何人も、非人道的又は屈辱的な取り扱いや刑罰を受けない。
5 拷問及び残虐な刑罰は禁止する。
注:絞首刑は非人道的、残虐な刑罰と考えます。代わりに終身刑を導入すべきです。

第17条
何人も、独立の公平な裁判所で、公平な公開の審理を受ける権利を有する。
2 何人も、裁判で有罪の判決を受けるまでは無罪と推定される。
3 何人も、現行犯の場合を除き、理由を記載した裁判官の命令書が無ければ逮捕されない。
4 何人も、逮捕された場合、聴取に先立ち弁護人の立会いを求める権利を有する。
5 被告人が資格を有する弁護人を依頼することができないときは、国でこれを附する。
6 被逮捕者の要求がある場合、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で理由を公開する。
7 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
8 何人も、公平な公開の審理の場以外での供述を証拠として有罪とされない。
注:聴き取り調書、取り調べ調書は公開の法廷で、一節ずつ被告人に認否を質問することで証拠の採否を決めることになります。
被告人が認めた部分だけを証拠とすることが出来ます。
9 何人も、自白又は証言を裏付ける証拠が無い場合はそれを証拠として有罪とされない。
10 裁判が確定した同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
11 何人も、抑留、拘禁された後、無罪の判決が確定した場合又は訴追されない場合は国又は州に補償を請求できる。

第18条
何人も自己の権利と利益を守るため、法律に基づき訴えを起こす権利を有する。
2 何人も公務執行に関わる者の不正行為又は重大な過失で損害を受けたときは、公務執行を管轄する機関に賠償を請求できる。

第19条
検閲は禁止する。通信の秘密は保障する。


第6章 公民

注:人権の4番目として公民権を規定します。
第20条
国民投票は公民権停止中の者を除き、十八歳以上の日本国民の権利であり、義務である。
2 国民投票は普通投票で行う。普通投票は、直接、自由、平等に秘密投票で行う。
3 公務員選任投票は行政区域に市民登録している十八歳以上の日本国民の権利であり、義務である。
4 公務員選任投票は普通投票で行う。
5 国民投票、公務員選任投票に関する情報提供は、何人も何時も制限されない。
注:公職選挙法の各種制限を廃止して政治運動、活動並びに報道を常時自由にします。
6 選任投票で買収、供応は禁止する。
7 選任された公務員に対し、投票区の有権者1%以上の署名で解任を請求できる。
8 投票管理委員会は有効な解任請求が提出された場合は直ちに一ヶ月以内の国民投票の投票日を公告する。
9 解任の国民投票が投票総数の過半数の賛成で成立した場合、投票日の翌日にその資格を失う。
10 執行府の長の解任が確定した場合は補充選任投票を行う。
11 投票管理委員会は七日以内に、投票日を一ヶ月以内とする補充選任投票を公告する。

第21条
租税は公共の利益のため最小限の規模で、公平に法律で制定する。
2 何人も18歳以上になると納税の義務を負い、税の使途につき報告を受ける権利を有する。
3 何人も公務執行に関わる者の不正行為又は重大な過失で公金の損失を生じた場合は賠償を請求できる。

第22条
天皇及び執行職公務員は宗教活動参加と宗教儀式や宗教儀礼を行うことを禁止する。
2 すべての公務員は職務として宗教活動参加と宗教儀式や宗教儀礼を行うことを禁止する。
注:総理の職務は24時間であり、公開の場では職務外の個人としての宗教儀礼は無いと解釈します。

第23条
何人にも平穏に請願する権利を保障する。


第7章 天皇

注:統治機構の始めに天皇を規定します。
江戸時代以前の天皇の政治上の地位は様々で一定ではありませんでした。
明治時代になり、皇室典範と大日本帝国憲法が制定され「立憲君主制」の新しい「天皇制」が創られました。
昭和時代に「大東亜戦争」の敗戦後、日本国憲法が制定され「民主制」の「象徴天皇制」が創られました。

第24条  
天皇は、日本国民統合の象徴であり、この地位は、主権を有する日本国民の委任に基づく。
2天皇の職務は憲法に定める国事行為であり、身分は特別公務員である。
注:天皇を「The Emperor」と翻訳しているため統治者と誤解されます。「The Tenno」とすべきです。
3 天皇の長子を皇太子とする。
4 天皇が退位したとき、皇位は皇太子が継承する。
5 天皇の敬称を陛下とする。
6 天皇の配偶者、尊属、子の敬称を殿下とする。
日本の伝統として、「万世一系ノ天皇」を継続すべきものとして、男系男子の継承を主張する人があります。
万世一系とは、迷信に基づく空想と考えます。
7 天皇の国事に関するすべての行為には、総理の助言と承認を必要とし、総理が責任を負う。
8 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任できる。

第25条
天皇は、総理の助言と承認により、国民のために、次の国事に関する行為を行う。
注:君主制天皇と違い、「任命」しないで「認証」します。「認証」とは権利を有する者が正しい手続きで権利を行使して成立したことを公証することです。
一 憲法制定及び修正、法律、条約を認証すること。
二 総理を認証すること。
三 全権委任状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
四 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
五 外国の大使及び公使を接受すること。
六 外国政府高官を接見すること。
七 栄典を授与すること。
八 儀式を行うこと。

第26条
皇室は天皇と天皇の配偶者及び天皇の直系尊属と直系卑属で構成する。
注:天皇が即位した時に天皇の弟妹は皇室を離脱します。
天皇との関係で特定の身分にある人を対象に特別な年金制度を制定すべきです。
2 すべての皇室財産は、国に属する。
3 すべての皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経て支出する。
4 皇室が、財産を譲り受け、若しくは譲り渡す場合は、国会の議決に基づく。


第8章 分権

注:統治機構の2番目に分権を規定します。
第27条
日本国民が主権の行使を議会と執行府に委任する範囲を国、地方自治体、地域自治体に分割する。
注:国権の最高機関を国会として国民主権を国会に一括委任する日本国憲法と違い、国民主権を国、州、市の議会と執行府の長に六分割して委任します。

第28条
憲法の制定及び修正、法律の制定及び改廃、外交、条約の締結、裁判、防衛、通貨の発行、貿易管理、出入国管理は国が専管する。
2 国は日本国民の自由、平等、安全を護り平和を維持するために、国際機関に加盟し、必要があれば主権作用の一部を委譲できる。
3 国は日本国民の生存、その他の権利が侵害されるとき日本国民を防衛する。
4 国は日本国民の自衛権行使のために防衛軍を組織する。
注:自衛隊を「防衛軍」と名称変更します。自衛の内容は人権規定に掲げたものを守ることですが、各行政機関が困難とする部分について分担することを期待します。
5 平和維持のため相互的、集団安全保障体制に参加できる。
注:国と国の紛争を1国で対応することには無理があります。一例としてはNATO軍のような形態も考えられます。

第29条
地方自治体として州を置く。
注:都道府県を廃止して州を設置します。
州を仮名で構成例を示すと、「札幌州」は現在の北海道全域。
「仙台州」は青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟。
「東京州」は茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨、東京、神奈川。
「名古屋州」は富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知。
「大阪州」は三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山。
「広島州」は鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知。
「福岡州」は福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。
2 州は条例制定及び広域行政に関する事項を分担する。
3 州は治山治水、域内交通、産業の振興を管轄する。

第30条
地域自治体として市を置く。
注:東京特別区、政令指定都市、市、町、村を全て同格の市にします。
2 市は条例制定及び市民の登録、市民の公民権行使、市民の福祉に関する事項を管轄する。
3 市は市民の公的権利行使を支援する。
4 市は人口一万人未満となった場合は隣接の市と合併する。

第31条
国、州、市の財政はそれぞれ完全に独立して運営する。


第9章 議会

注:統治機構の3番目に議会を規定します。
第32条
国、州、市に住民の代表が、住民の為に、それぞれ管轄する事項の調査、審議、立法、監査、決議するために議会を置く。
2 各議会の議員選任は18歳以上の候補者で各政党の投票に基づき作成された候補者名簿順に、国及び州ではブロック別名簿順に、政党の得票数に比例して議席数を配分する。
3 国民は政党を選択して投票する。
注:ブロックは国の場合は州単位、州では県単位が適正と考えます。国、州、市の名簿に重複登録できます。 本投票の前に政党毎に名簿作成のための党内投票を行うことで、政策と候補者の選別が行われます。 比例代表制は有権者の政治的意志を比較的正確に反映する制度として評価されています。 記号式、機械式投票に適しています。
4 議員が資格を失った場合は次順位者を選任する。
注:死亡、政党除名等で資格を失った場合は名簿順に繰り上げ当選します。そのため欠員が出ることは有りません。名簿は議員の任期中有効です。
5 政党の議席は普通投票による総得票数に応じて配分し、国及び州ではブロック別得票数で按分する。
注:投票数に応じて議席を配分し、投票しない人の代表はないことになります。一投票区制で一票の格差は零です。
6 議員は就業の実態に応じ適正な報酬を受ける。
7 議員は他の公務員を兼任できない。
8 過去一年以内に執行府、又は行政機関と契約を結んだ企業、団体等の役職にあった者は議員に就けない。
9 議員は全住民の利益のために活動する。
10 政党は、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。
11 議員は就任日から三年遡った日以降、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。又いかなる名目でも、企業、団体、個人に寄付、献金することを禁止する。
注:予算配分や事業執行に関わる税金の支出により、企業や団体等からの戻りが議員の収入になることを防止します。

第33条
議会は一月五日正午に開催し十二月二十七日まで継続する。七・八月の間に休会の期間を定められる。
注:通年議会で議員は議会に専念することを期待しています。
2 議会の議長、副議長は議会の開催初日に他の議案に先立ち選任する。
3 議会の議事は総議員の過半数の出席で行い、総議員の過半数の賛成で議決する。
4 議会は執行府及び行政機関に関する調査、監査を行い、証人の出頭及び証言を要求できる。
5 議会の議員は執行府及び行政機関に記録の提出を要求できる。
6 議会の議員は単独で議案を提案できる。
7 議会の会議は、全て公開する。
8 議会は議案審議に先立ち公聴会を開く。
9 議会は会議の記録を保存し公表する。
10 議会は所属する議員の資格に関する争訟を裁判する。

第34条
議会は、執行府の長につき、任務遂行が不可能と判断した場合は解任請求を発議できる。
注:議会は国民投票を求めるだけで、罷免する権限を持ちません。

第35条
議会の議員は、現行犯の場合を除いて議会の承認が無ければ逮捕されない。
2 議会の議員は、議会での演説、討論又は表決について、議会外で責任を問われない。

第36条
国の議会として国会を置く。

第37条
法律案は、国会で可決し、総理が署名したとき法律が成立する。
2 法律は公布した後に効力を生ずる。

第38条
国会の定数は百六十とする。
一院制です。現行憲法では衆議院、参議院の二院制となっていますが、ほとんど差がない二院が重複するだけと考えます。
注:現在は衆議院定数480、参議院定数242です。
2 議員の任期は四年とし、一月一日に始まり十二月三十一日に終了する。二年ごとに国会議員定数の二分の一を改選する。

第39条
罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会議員七名で組織する弾劾審判所を設置する。

第40条
州の議会として州会を置く。
2 議員の定数は六十とする。
注:地方自治法の都道府県議会議員定数の上限は130です。
3 議員の任期は四年とし、一月一日に始まり十二月三十一日に終了する。二年ごとに議員定数の二分の一を改選する。

第41条
州条例案は、議会で可決し、州知事が署名したとき条例が成立する。
2 条例は公告した後に効力を生ずる。

第42条
市の議会として市会を置く。
2 議員の定数は、基礎数八に、市の人口一万人ごとに一を加え、最大四十を超えない。
注:地方自治法の市会議員定数の上限は96です。
3 議員の任期は四年とし、一月一日に始まり十二月三十一日に終了する。二年ごとに議員定数の二分の一を改選する。

第43条
市の条例案は、議会が可決し、市長が署名したとき、条例が成立する。
2 条例は公告した後に効力を生ずる。


第10章 執行府

注:統治機構の4番目に執行府を規定します。
第44条
国、州、市に住民を代表して、住民のために執行する機関として執行府を置く。
2 国の執行府の長を総理とする。
3 州の執行府の長を知事とする。
4 市の執行府の長を市長とする。

第45条
執行府の長は普通投票で選任する。
2 執行府の長選任の候補者は、十八歳以上で政党毎の投票で選出された者で、総理は国会議員の七名、知事は州会議員の三名、市長は市会議員の一名による推薦が必要である。
3 普通投票の得票が総投票数の過半数に達する者がない場合は得票上位の二位までの者で十四日後に再投票をする。
注:絶対多数の得票を条件とします。多数の候補者に票が分散した場合、比較多数では有権者の一部にしか支持されない人が選任される可能性が有ります。
4 執行府の長の任期は四年とし、一月一日に始まり十二月三十一日に終了する。
5 同一人が連続して二期を超えて選任できない。
6 執行府の長は在任中に逮捕、又は起訴されない。
注:執行府の長は緊急事態に即時対処しなければならないので逮捕、拘束は避けなければなりません。
7 執行府の長は軍人、警察官、行政公務員の職を辞任して三年以上経過しなければ就けない。
8 執行府の長は就任日から三年遡った日以降、いかなる名目でも、企業、団体等から寄付、献金を受けることを禁止する。 又いかなる名目でも、企業、団体、個人に寄付、献金することを禁止する。

第46条
執行府の長は執行公務員を任命して執行府を組織する。
2 執行府の長は執行のために行政機関を組織する。
3 執行府の長は議会が承認した予算及び憲法、法律、条例を誠実に執行する。
4 執行府の長は予算の執行及び憲法、法律、条例執行のために規則を定める。
注:執行府は執行公務員で組織する政治組織(閣議等)で行政機関は行政公務員で組織する行政組織(各省庁等)です。
5 執行府及び行政機関の公務員は職務に専念する義務を負う。

第47条
予算案の作成は執行府の長の権限であり、議会は提案された予算案を修正できる。
2 予算承認が不成立の場合は、執行府の長は毎月前年度予算の必要経費額の12分の1以内で執行し一ヶ月毎に議会に報告する。
注:国民投票による成立を期待できます。
3 執行府の長は住民の生命、財産が危険に直面する緊急事態が発生した場合、直ちに行政執行し四週間以内の議会に報告し承認を受ける。

第48条
国の執行府は総理と総理が任命した副総理、国務長官及びその他の公務員で組織する。
2 総理は、副総理及び国務長官の任命にあたり国会の承認を求める。
3 総理は副総理、国務長官及びその他の執行公務員を随時解任できる。

第49条
総理は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。
2 総理は、国の執行府を代表して議案を国会に提案できる。
3 総理は、一般国務及び外交関係について国会と国民に報告する。
4 総理は、国会が議決した予算、法律を承認する場合は七日以内に署名する。
5 総理は、国会が議決した予算、法律を承認出来ない場合は七日以内に再審議を請求できる。
6 総理、副総理及び国務長官は、憲法、法律に基づき執行を命令する場合は文書による。
注:文書は記録保存し、再現可能な形態を持つもので、ペーパー、電子メール、電子記録等を含みます。
7 総理は防衛軍を組織し指揮監督する。
8 総理は、防衛軍の最高指揮官であり、軍の司令官を任命、解任する。
9 防衛軍は総理の命令に拠らなければ出動できない。
注:経常的に行われる出動は具体的に条件を定め規則命令で行う。
10 総理は、個別に受刑者の刑の軽減を命令できる。

第50条
総理が執務不能となった場合、副総理が臨時に総理職を行う。
2 総理、副総理が不能の場合、法律で定めた国務長官が総理職を代行する。

第51条
州の執行府は知事と知事が任命した副知事、その他の公務員で組織する。
2 知事は副知事の新任命にあたり州会の承認を求める。
3 知事は副知事、その他の執行公務員を随時解任できる。

第52条
知事は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。
2 知事は、州の執行府を代表して議案を議会に提案できる。
3 知事は、行政一般について議会と州民に報告する。
4 知事は、州会が議決した予算、条例を承認する場合は七日以内に署名する。
5 知事は、州会が議決した予算、条例を承認出来ない場合は七日以内に再審議を請求できる。
6 知事は、憲法、法律、条例に基づき執行を命令する場合は文書による。

第53条
知事が執務不能となった場合、副知事が臨時に知事職を行う。
2 知事、副知事が不能の場合条例で定めた執行公務員が知事職を代行する。

第54条
市の執行府は市長と市長が任命した副市長、その他の公務員で組織する。
2 市長は副市長の新任命にあたり市会の承認を求める。
3 市長は副市長、その他の執行公務員を随時解任できる。

第55条
市長は、基本方針を定め、これを執行するため、行政機関を指揮監督する。
2 市長は、市の執行府を代表して議案を議会に提案できる。
3 市長は、行政一般について議会と市民に報告する。
4 市長は、市会が議決した予算、条例を承認する場合は七日以内に署名する。
5 市長は、市会が議決した予算、条例を承認出来ない場合は七日以内に再審議を請求できる。
6 市長は、憲法、法律、条例に基づき執行を命令する場合は文書による。

第56条
市長が執務不能となった場合、副市長が臨時に市長職を行う。
2 市長、副市長が不能の場合条例で定めた執行公務員が市長職を代行する。


第11章 司法

注:統治機構の5番目に裁判所を規定します。
第57条
裁判権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律で定める下級裁判所に属する。
注:新たに憲法裁判所を設置します。最高裁判所が憲法判断する場合下級審から控訴しなければならないため時間がかかります。 早急に合憲、違憲の判断が求められています。軍事裁判所は必要ないと考えました。
2 裁判は、すべて公正に公開された審理を行う。

第58条
憲法裁判所は条約、法律、規則、執行行為、裁判が憲法に適合するかを裁判する。
2 憲法裁判所は九名の裁判官で構成する。
3 憲法裁判所の裁判官は、日本国民の中から、国会が三名、総理が三名、最高裁判所長官が三名を指名し、総理が任命する。
4 憲法裁判所長官は総理が指名する。
5 憲法裁判所の裁判官の任期は六年とする。
6 憲法裁判は毎年各裁判官が採用した事件を全員の合議で合憲、違憲を裁判する。
7 憲法裁判で憲法違反とされた条約、法規、執行行為は無効とする。
8 憲法裁判は過去の裁判を憲法違反とした場合、最高裁判所その他の裁判所の判決を破棄し裁判のやり直しを命令する。

第59条
最高裁判所は普通裁判の終審裁判所である。
2 最高裁判所は十五名の裁判官で構成する。
3 最高裁判所の裁判官は、日本国民の中から総理が任命し、その内一名を長官に指名する。
4 最高裁判所の裁判官の任期は六年とする。
5 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

第60条
最高裁判所は、下級裁判所の裁判官が心身の故障で職務を執ることが出来ない場合、又は職務上の義務に著しく反したと判断した場合は弾劾審判所に罷免の提訴をする。
2 最高裁判所は、下級裁判所の裁判官が名誉と信頼を損ねる行為をした場合は分限裁判で停職、戒告の処分をする。

第61条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が弁護士資格を有する者から作成した名簿に基づき、日本国民の中から総理が任命する。
2 下級裁判所の裁判官の任期は六年とする。

第62条
普通裁判所の全ての裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、憲法及び法律、条例にのみ拘束される。
2 裁判は何が発生したか、誰が行為者かを事実に基づき合理的に判定する。
3 裁判は訴訟当事者の負担を最小にし、短い期間で終結する。
4 刑事裁判は行為が継続する単独の事件ごとに裁判し、刑事罰は終身禁錮刑、有期禁錮刑、有期懲役刑、短期拘留刑、行動制限刑、罰金刑、科料とし、没収及び公民権停止を付加刑とする。
注:終身刑が無い日本の刑法では死刑に次ぐ重い刑は無期懲役です。
無期懲役は実質的に16年から20年で仮出所となる懲役刑です。
日本国民が最高でも25年以内の懲役刑では不十分として死刑を支持しています。
終身刑を導入すれば死刑を必要としないと考えます。
死刑廃止条約(死刑の廃止を目的とする「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第二選択議定書)が1989年12月15日国連総会で採択され、この条約を批准して死刑を廃止している国が存続している国より多くなっています。
特に先進国といわれている国では死刑を存続している国は少数です。

第63条
日本国民と日本国住民は原則として日本の裁判所で裁判を受ける。
注:インターネットを介した事件や外国で発生した事件による犯罪や紛争でも日本の裁判所が管轄します。
裁判管轄権が重複する場合は二国間の条約で調整します。
2 日本国内で発生した事件は原則として日本の裁判所が管轄する。
注:外国人旅行者でも国内の事件は日本の裁判所が管轄します。

第64条
裁判所の裁判官は、すべて定期に適正額の報酬を受ける。


第12章 財政

注:統治機構の6番目に財政を規定します。
第65条
租税の賦課徴収は、法律又は条例に規定する条件により執行する。

第66条
会計年度は一月一日から十二月三十一日までとする。
注:積雪地帯で屋外工事をする場合、積雪前(12月31日まで)に完了することが出来ます。

第67条
執行府は、毎会計年度の歳入予算案を作成し、支出予算案を議会に提案して、その審議を受け承認を経て支出する。 支出計画は一部の事業について年度途中に計画し、提案することが出来る。
2 租税等の自然歳入額と支出計画額が均衡するように努めなければならない。
3 複数年にわたる事業は、各会計年度に総額について審議を受けなければ支出できない。

第68条
執行府及び行政機関が必要経費を支出し、債務を負担し、又は債務を保証するには、議会の議決を必要とする。

第69条
予見し難い支出に当てるため予備費を設ける。
2 予備費を支出した場合、三十日以内に議会の承認を求める。

第70条
執行府及び行政機関は、収入、支出、財産の状況、損益を複式簿記で記録する。
2 執行府は、議会及び住民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、財政収支の内訳、財産の内訳、債務の内訳、債務保証の内訳について報告する。

第71条
公金その他公の財産は、宗教上の組織、団体の使用、便益のため支出又は利用に供することを禁止する。
2 公金は私法上の双務契約以外では、会計検査機関の検査及び事務事業監査を受けない慈善、教育、博愛、その他の事業団体に対する支出を禁止する。
注:私立学校に対する補助金が問題になります。会計検査機関の検査を受けない学校に補助金を出さず、学生、生徒に奨学金を支給すべきです。

第72条
会計検査機関は議会に付属する。
2 執行府及び行政機関が関わる全ての収入支出の根拠、会計処理の正当性、支出の効果を毎年度会計検査機関がこれを検査し、次の年度に、その検査報告書を議会と執行府に提出する。
3 会計検査機関は執行府及び行政機関が出資する団体、法人の収入支出の根拠、会計処理の正当性、支出の効果を毎年検査してその検査報告書を議会と執行府に提出する。

第73条
国は、州と市に財源平衡のため交付金を支出する。
2 交付金の配分基準は、国の総人口に占める人口の割合で六割を配分し、総面積に占める面積の割合で四割を配分する。
注:現在の地方交付金は中央官僚が考えた必要需要を計算して交付します。
地方、地域の創意工夫が働く余地が有りません。
どこにどれだけ使うかは地方、地域に任せるべきです。

第74条
国、州、市の間で補助金の支出を禁止する。
注:国の補助金操作で地方、地域の事業がコントロールされています。
無駄な歳出を減らすためにも禁止すべきです。
2 国と州又は市、州と市が同一年度で同一事業に対する支出を禁止する。


第13章 附則

注:附則は憲法制定当初の手続きを規定します。
第75条
憲法制定の公布後、第一回の選任投票は次の日程による。
2 執行府の長の選任投票は十一月の第二日曜日に行う。
3 議会の議員の選任投票は十一月の第四日曜日に行う。
4 その後の改選も同じ日程とする。
5 任期は一月一日から始まり十二月三十一日で終わる。
6 第一回の選任投票で当選した議員は、上位で当選した者から、長い任期に割当てる。