草案を比べる(日本国憲法)

日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

第1条〔天皇の地位と主権在民〕

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条〔皇位の世襲〕

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条〔内閣の助言と承認及び責任〕

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条〔天皇の権能と権能行使の委任〕

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条〔摂政〕

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条〔天皇の任命行為〕

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条〔天皇の国事行為〕

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第8条〔財産授受の制限〕

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争放棄

第9条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条〔国民たる要件〕

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条〔基本的人権〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条〔請願権〕

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条〔思想及び良心の自由〕

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条〔信教の自由〕

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条〔学問の自由〕

学問の自由は、これを保障する。

第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

第28条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条〔財産権〕

財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条〔納税の義務〕

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条〔裁判を受ける権利〕

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条〔逮捕の制約〕

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条〔抑留及び拘禁の制約〕

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条〔刑事被告人の権利〕

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条〔刑事補償〕

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

第41条〔国会の地位〕

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条〔二院制〕

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条〔両議院の組織〕

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条〔議員及び選挙人の資格〕

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条〔衆議院議員の任期〕

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条〔参議院議員の任期〕

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条〔議員の選挙〕

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条〔両議院議員相互兼職の禁止〕

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条〔議員の歳費〕

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条〔議員の不逮捕特権〕

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条〔議員の発言表決の無答責〕

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条〔常会〕

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条〔臨時会〕

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条〔資格争訟〕

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条〔議事の定足数と過半数議決〕

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条〔会議の公開と会議録〕

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条〔役員の選任及び議院の自律権〕

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条〔法律の成立〕

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条〔条約締結の承認〕

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条〔議院の国政調査権〕

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条〔国務大臣の出席〕

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条〔弾劾裁判所〕

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

第65条〔行政権の帰属〕

行政権は、内閣に属する。

第66条〔内閣の組織と責任〕

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条〔内閣総理大臣の指名〕

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条〔国務大臣の任免〕

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条〔不信任決議と解散又は総辞職〕

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条〔総辞職後の職務続行〕

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条〔内閣総理大臣の職務権限〕

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条〔内閣の職務権限〕

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条〔法律及び政令への署名と連署〕

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条〔国務大臣訴追の制約〕

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条〔最高裁判所の規則制定権〕

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条〔裁判官の身分の保障〕

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条〔下級裁判所の裁判官〕

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条〔最高裁判所の法令審査権〕

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条〔対審及び判決の公開〕

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

第83条〔財政処理の要件〕

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条〔課税の要件〕

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条〔国費支出及び債務負担の要件〕

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条〔予算の作成〕

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条〔予備費〕

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条〔皇室財産及び皇室費用〕

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条〔公の財産の用途制限〕

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条〔会計検査〕

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条〔財政状況の報告〕

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条〔地方自治の本旨の確保〕

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条〔地方公共団体の機関〕

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条〔地方公共団体の権能〕

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

第96条〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条〔基本的人権の由来特質〕

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条〔憲法尊重擁護の義務〕

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕

この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条〔参議院成立前の国会〕

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

木村睦男

木村陸男

「平成新憲法」1
1996年4月20日


第1章 天皇

第1条〔天皇の地位〕
天皇は、日本国の歴史と伝統に基づき、世襲せられた国家の元首であって、日本国を代表する。

第2条〔国民主権〕
皇位は、主権の存する日本国民の総意に基づき国民統合の象徴である。

第3条〔皇位継承、元号〕
皇位は、世襲であって、皇室典範の定めるところによる。
2 皇位の継承に際しては元号を定める。

4条〔天皇の国事行為の委任と内閣の助言〕
天皇の、この憲法に定める国事行為には、内閣の助言を必要とし、内閣がすべてその責任を負う。
2 天皇は、国事に関する行為を、法律の定めるところにより、世嗣の資格者に委任することができる。

第5条〔摂政〕
皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、天皇の名でその国事に関する行為を行う。

第6条〔天皇の任命権〕
天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣、および憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
3 天皇は内閣総理大臣の奏請に基づき国務大臣を任命する。

第7条〔天皇の国事行為〕
天皇は、前条に定める行為のほか、左の行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 国会を解散すること。
四 国会議員の選挙の施行を公示すること。
五 法律の定める国家公務員の任免条、ならびに全権委任状、および大使および公使の信任条に親署し、およびこれを授与すること。
六 外国の大使及び公使を接受すること。
七 条約を批准し、および法律の定めるその他の外交文書に親署すること。
八 非常事態を宣言すること。
九 大赦、特赦、減刑、刑の執行免除および復権を行うこと。
十 栄典を授与すること。
十一 祭祀その他儀式を行うこと。
十二 前各号のほか、皇位に伴う皇位を行う。


第2章 安全保障

第8条〔国際秩序の尊重、戦争の否認〕
日本国は、国際平和を誠実に希求し、自衛の場合を除き、国際紛争解決のため、あらゆる武力行為、および国権の発動による戦争を否認する。

第9条〔条約および国際法規の遵守〕
日本国が締結した条約、および確立された国際法規は、誠実に遵守する。

第10条〔自衛軍の保持〕
日本国は、国の平和と独立、および国民の基本的人権を守るため、自衛軍を保持する。
2 自衛軍の編成、指揮、監督は、内閣総理大臣の権限に属する。
3 内閣総理大臣は、自衛軍の出動を命ずるときは、国会の同意を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、出動後、一ヵ月以内に国会の承認を求めなければならない。

第11条〔国際協力と自衛軍の海外派遣〕
国際平和と安全を維持するため、国際連合が集団安全保障措置をとる決議をし、わが国が協力する必要があると認めた場合、内閣総理大臣は国会の承認を経て、自衛軍を海外に派遣することができる。国会閉会中の場合は、派遣後、一ヵ月以内に国会の承認を得なければならない。


第3章 国民の権利および義務

第12条〔国民の要件〕
日本国民たる要件は法律で定める。

13条〔基本的人権の享有と濫用の禁止〕
この憲法が定めるすべての基本的人権は、固有の権利として、国民に保障される。
2 国民の権利を、常に公共の福祉のために活用し、これを濫用してはならない。

第14条〔法の前の平等、栄典〕
すべての国民は、法の前に平等である。
2 国民は、国が規制する国民生活のすべてにわたり、人種、性別、信条、社会的地位により差別されない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、これを受ける者の一代限りとする。

第15条〔思想および良心の自由〕
思想および良心の自由は、侵してはならない。

第16条〔学問の自由〕
学問の自由は、これを保障する。

第17条〔信教の自由〕
何人も信教の自由を有する。
2 何人も、公共の福祉に反しない限り、宗教上の行為または儀式に参加する自由を有する。

第18条〔国、公共団体の宗教活動の禁止〕
国、および地方公共団体は、宗教教育、その他いかなる宗教活動もしてはならない。
2 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。

第19条〔公金の支出、公の財産の利用の制限〕
国は公金、その他公の財産を、宗教上の団体のために支出または使用に供してはならない。

第20条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
集会、結社および言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 これらの自由は、国の安全、公の秩序、または個人の権利と名誉を損なうものでない限り制限してはならない。
3 検閲は、これをしてはならない。
4 通信の秘密は、これを侵してはならない。

第21条〔居住、移転、職業選択の自由〕
何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転、および職業選択の自由を有する。

第22条〔婚姻、家庭〕
結婚は、男女の合意のもとに成立し、夫婦は同等の権利を有し、相互の協力により家庭を維持しなければならない。
2 家庭における夫婦の居住、財産権等に関し、法律は、家庭生活が幸福で豊かであるよう配慮して制定されなければならない。

第23条〔財産権〕
財産権は、これを保障する。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するよう法律で定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用うることができる。

第24条〔外国移住、国籍離脱の自由〕
何人も外国に移住しまたは国籍を離脱する自由を保障される。

第25条〔生存権〕
すべて国民は、健康で文化的な生活を営み、生存する権利を有する。
2 国は社会福祉、社会保障、および公衆衛生の向上と、良好な環境の保全に努めなければならない。

第26条〔教育の権利と義務〕
日本国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
3 義務教育は、これを無償とする。

第27条〔知る権利、私事不可侵〕
知る権利は、何人に対しても保障する。
2 何人も、私事に対する侵害は守らなければならない。

第28条〔勤労の権利と義務、児童酷使の禁止〕
すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う。
2 児童は、これを酷使してはならない。

第29条〔勤労者の団結権〕
勤労者の団結する権利、および団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する。

第30条〔刑事被告人の権利〕
刑事被告人は、公平にして迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対し審問する機会が与へられ、また自己のために強制的手続により、公費で証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、弁護人を依頼する権利を有し、被告人が自ら依頼することができない場合は、国がこれを付さなければならない。

第31条〔請願権〕
何人も、損害の救済、公務員の罷免、および法令の制定、廃止、または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。
2 何人も請願したために、いかなる差別待遇も受けない。

第32条〔国家防衛の義務〕
国民は法律の定めるところにより、国家防衛の義務を負う。

第33条〔納税の義務〕
国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う。

第34条〔法を守る義務〕
国民は、憲法および法律を遵守する義務を負う。


第4章 国会

第35条〔国会の地位、権限〕
国会は国民を代表する立法府であって、左の権限のほか、この憲法および法律の定める権限を行う。
一 立法権
二 予算の議決権
三 条約の承認権
四 国政の調査権

第36条〔一院制〕
国会は国民によって選挙された議員で組織する一院をもって構成する。

第37条〔議員の定数および任期〕
議員の定数は法律で定める。
2 議員の任期は四年とする。ただし国会解散の場合は、その時をもって終了する。

第38条〔議員および選挙人の資格〕
議員およびその選挙人の資格は法律で定める。ただし、人種、宗教、性別、社会的身分、財産、教育による差別をしてはならない。

第39条〔選挙に関する事項〕
選挙区の区割り、投票の方法、その他選挙に関する事項は法律で定める。

第40条〔議員の歳費〕
議員は法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第41条〔議員の不逮捕特権〕
議員は現行犯および法律の定める場合を除いては、、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は国会の要求があれば、会期中釈放しなければならない。

第42条〔議員の発言・表決の無責任〕
議員は、国会で行つた演説、討論または表決について国会外で責任を問はれない。

第43条〔資格争訟の裁判〕
国会は、議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の資格を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第44条〔常会〕
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。この場合、議員の四分の一以上から要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。

第45条〔臨時会〕
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。この場合、議員の四分の一以上から要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。

第46条〔特別会〕
国会が解散されたときは、解散の日から四十日以内に総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、内閣は国会を召集しなければならない。

第47条〔緊急措置〕
内閣は国会解散中、緊急非常の事態が発生した場合は、内閣の責任において、臨時に必要な措置をとることができる。
2 この場合、次の国会開会後十日以内に、国会の同意を求めなければならない。同意が得られない場合はその効力を失う。

第48条〔定足数、表決方法〕
国会は、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 国会の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第49条〔会議の公開、会議録、表決の記録〕
国会の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決すれば、秘密会を開くことができる。
2 国会は、会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第50条〔役員の選任、議院規則・懲罰〕
国会は、議長その他の役員を選任する。
2 国会は、会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、また国会内の秩序を乱だした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには出席議員の三分の二以上の議決を必要とする。

第51条〔国政調査権〕
国会は、国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭、および証言、ならびに記録の提出を要求することができる。

第52条〔閣僚の国会出席の特別義務〕
内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会に議席を有すると否とにかかわらず、いつでも議案について発言するため、国会に出席することができる。また、答弁あるいは説明のため出席を求められたときは出席しなければならない。

第53条〔弾劾裁判所〕
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、国会議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


第5章 内閣

第54条〔行政権〕
行政権は内閣に属する。

第55条〔内閣の組織〕
内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織する。
2 内閣は、行政権の行使につき国会に対し連帯して責任を負う。

第56条〔内閣総理大臣の指名〕
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて行う。

第57条〔国務大臣の任免〕
国務大臣の任命の奏請および罷免は、内閣総理大臣の権限に属する。ただし、任命については、その過半数を国会議員の中から選ばれなければならない。

第58条〔内閣総理大臣の職務〕
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、ならびに行政各部を指揮監督する。

第59条〔内閣の職務〕
内閣は一般行政事務の外、次の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
三 外交関係を処理すること。
四 条約を締結すること。ただし事前もしくは事後に、国会の承認を経なければならない。
五 法律の定めるところに従い、国家公務員に関する事務を掌理する。
六 予算を作成し国会に提出すること。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
2 法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。

第60条〔国務大臣の特権〕
国務大臣は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。


第6章 憲法裁判所

第61条〔憲法裁判所〕
憲法裁判所は、もっぱら憲法に関する判断を行う裁判所。
2 憲法裁判所の裁判官の定数は十一名とし、任期は十年とする。
3 憲法裁判所の訴訟に関する、手続その他必要事項は法律で定める。

第62条〔憲法裁判所の権限〕
憲法裁判所は次の権限を有する。
条約、法律、命令、規則または処分について、内閣または国会議員の三分の二以上の申し立てがあった場合に、法律の定めるところにより憲法に適合するかしないかを審判する。
2 具体的訴訟事件で、最高裁判所または下級裁判所が求める事項について、法律の定める所により憲法に適合するかしないかを審判する。
3 具体的訴訟事件の当事者が、最高裁判所の憲法判断に異議がある場合、法律の定めるところにより、その異議申し立てについて審判する。

第63条〔判決の効力〕
憲法裁判所が、条約、法律、命令、規則または処分について、憲法に適合しないと決定した場合には、法律の定める場合を除き、何人もその決定に拘束される。

第64条〔裁判官の任命、報酬〕
憲法裁判所は、その長たる裁判官およびその他十人の裁判官で構成し、裁判官は国会の指名に基づき、長官以外の裁判官は内閣が任命する。
2 裁判官は、定期的に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中減額されない。


第7章 司法

第65条〔司法権と裁判所、裁判官の独立〕
司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3 裁判官は、法律に定められた資格を有し独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される。

第66条〔最高裁判所の規則制定権〕
最高裁判所は、訴訟手続、裁判所の内部規律、および司法事務処理にし、規則制定の権限を有するとともに、この権限を下級裁判所に委任することができる。
2 検察官は最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

第67条〔最高裁判所の構成、裁判官の任命〕
裁判官は、長官、おおび内閣が任命する法定数の裁判官で構成する。
2 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が作成する候補者名簿の中から、内閣が任命する。

第68条〔裁判官の身分保障、定年、報酬〕
裁判官は、心身の障害により、職務執行が不可能の旨裁判で決定されるか、もしくは法律による弾劾手続によるの出なければ罷免されない。
2 裁判官は、法律の定める年齢に達したとき退官する
3 裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中減額されない。

第69条〔裁判の公開〕
裁判の対審および判決は、公開の法廷で行わなければならない。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は非公開で行うことができる。


第8章 財政

第70条〔財政処理の基本原則〕
国の財政は、国会の議決に基づき内閣が処理する。

第71条〔予算〕
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して議決を経た後、執行しなければならない。

第72条〔租税〕
あらたに租税を課し、またはこれを変更するには、法律によらなければならない。

第73条〔国費の支出、債務負担〕
国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決によらなければならない。

第74条〔予備費〕
内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づき予備費を計上し、これを支出した場合、事後に国会の承認を得なければならない。

第75条〔皇室の財産、費用〕
すべて皇室財産は国に属し、その増減については法律で定めるところによる。
2 すべて皇室費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第76条〔暫定予算〕
内閣は、会計年度開始後の不成立に備え、必要により一定期間に係る暫定予算を作成し、国会に提出しなければならない。
2 暫定予算は予算の成立によりその効力を失う。

第77条〔継続費〕
内閣は、工事、事業等で完成に一年以上を要するものについては、あらかじめ国会の議決を経て、数年度にわたり国費を支出することができる。

第78条〔増額修正の禁止等〕
国会における予算審議の際、増額修正は認められない。
2 国会において、議員による予算を伴う立法は、認められない。

第79条〔決算、会計検査院〕
国の収入支出の決算は、毎年会計検査院が検査し、内閣は、次の年度にその検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織および権限は、法律で定める。


第9章 地方自治

第80条〔地方自治の基本〕
地方公共団体の組織および運営に関しては、地方自治の本旨に基付いて法律で定める。

第81条〔地方公共団体の権能〕
地方公共団体は、財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行するとともに、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第82条〔地方公共団体の機関、選挙〕
地方公共団体は、法律の定めるところにより、議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、およびその議会の議員は、その団体の住民が直接選挙する。

第83条〔特別法の住民投票〕
特別の地方公共団体のみに適用されることを目的とした法律案は、法律によるその地方公共団体の住民投票による過半数の同意が得られなければ、法律とならない。


第10章 改正

第84条〔憲法の改正、公布〕
憲法の改正は、国会議員または内閣が発議し、国会において総議員の三分の二以上の賛成で決議しなければならない。
2 憲法改正につき前項の議決を経たときは、天皇は直ちにこれを公布する。