第11章 補則

Chapter 11: Supplementary Provisions

第100条から第103条によって構成される第11章は、日本国憲法実施のための補足を定めている。憲法施行期日について規定している他(第100条)、憲法施行の際の国務大臣、衆議院議員、裁判官を含む公務員については、憲法施行後に新しく選挙・任命されるまで、在職者の職務継続が確認されている(第103条)。なお、日本国憲法施行により貴族院は廃止され、参議院が設立された。第11章は現行憲法実施時の補則を定めたもので、同章が憲法改正の議論の争点になることは基本的にない。

第11章 補則

〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

〔参議院成立前の国会〕
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。