第7章 財政

Chapter 7: Finance

第83条から第91条によって構成される第7章は、課税の要件及び公費の支出について規定している。新たな租税を課す、あるいは現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件を満たす必要がある(第84条)。皇室財産は国に属し、皇室の費用は予算に計上して年度ごとに国会の議決を経なければならない(第88条)。また、内閣は国会と国民に国費について報告する必要がある(第91条)。

第89条は、宗教的組織や公の支配に属しない慈善、教育等の事業に公金を使用することを禁じており、同条については神道に関わる行事・儀式への国費使用を可能とするため改正を求める声がある。

第7章 財政

〔財政処理の要件〕
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

〔課税の要件〕
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

〔予算の作成〕
第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

〔予備費〕
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

〔公の財産の用途制限〕
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

〔会計検査〕
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

〔財政状況の報告〕
第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。