第9章 改正

Chapter 9: Amendments

第9条を構成する唯一の条文、第96条は憲法改正の手続きについて規定している。国会による改正の発議は、衆参両院における三分の二の賛同を要件とし、その後国民投票で過半数の賛成を得て承認となる。

第二次安倍晋三内閣発足以降、同政権及び自民党を中心とする超党派議連「創生『日本』」所属議員らが憲法改正要件緩和を提案するなど、第96条の改正を含め憲法改正の手続きをめぐる議論が活発化した。なお、2012年の自民党の改正案では、憲法改正発議の要件である国会の賛同を三分の二から過半数に緩めるとしている。国民投票の手続きを定めた国民投票法は第一次安倍内閣期の2007年5月に成立している。

第9章

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。